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緑化
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一定以上の大きさの樹木等を伐採しようとするときは、保全協議書を提出した上で、区と協議する必要があります。
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みどりの条例に基づく緑化計画の基準や手続きについてお知らせしています。
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ご家庭で不用となった園芸土は原則として廃棄物にあたらないため、区では収集を行いません。できる限り、リサイクルして再利用しましょう。
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講座で身につけた知識と技術を活用して、地域や公園等でのボランティア活動につなげていくことを目的とした講座です。
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呑川、蛇崩川、立会川などは、現在緑道として整備されています。ここでは、四季折々の緑の表情を楽しみながら歩くことができます。