更新日:2022年4月7日
障害児福祉手当は、国の制度です。
20歳未満で身体または精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要なかた。
ただし、所得制限があります。
対象となるかた
20歳未満で日常生活において常時介護を要する重度の身体または精神の障害児で、政令で定められた障害程度に該当するかた。おおむね身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、愛の手帳1度(一部2度を含む)のかた
支給制限
次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
- 施設に入所しているかた
- 障害を支給事由とする公的年金を受給しているかた
- 受給者本人の所得が下表(所得制限基準表)の限度額を超えているとき
- 受給者の配偶者、または扶養義務者の所得が下表(所得制限基準表)の限度額以上のとき
扶養人数 | 受給対象者本人の所得限度額 | 配偶者または扶養義務者の所得限度額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
手当額
月額14,850円(令和4年4月改定)
支払月
5月・8月・11月・2月
申請書・申請方法
申請を希望されるかたは、障害者支援課支援サービス係までお問い合わせください。
お問合せ
このページは、障害者支援課 支援サービス係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9846
ファックス 03-3715-4424
