ここから本文です。
経過的福祉手当
経過的福祉手当は、国の制度です。
現在、新規申請は受け付けておりません。
対象となるかた
20歳以上で、昭和61年3月31日までに福祉手当(国制度)を受給していたかたで、4月1日以降障害基礎年金も、特別障害者手当も受給できないかた
支給制限
次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
- 施設に入所しているかた。一度施設に入所されますと、福祉手当の経過措置がなくなります。なお、住所の異動の場合はそのまま受給できます。
- 受給者本人の所得が下表(所得制限基準表)の限度額を超えているとき。
- 受給者の配偶者、または扶養義務者の所得が下表(所得制限基準表)の限度額以上のとき。
扶養人数 | 受給対象者本人の所得限度額 | 配偶者または扶養義務者の所得限度額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
手当額
月額15,690円(令和6年4月改定)
支払月
5月・8月・11月・2月
お問い合わせ
障害者支援課 支援サービス係
電話:03-5722-9846
ファクス:03-3715-4424