更新日:2026年8月1日

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重度心身障害者手当

在宅の重度の障害者(障害児)で、常に特別な介護を必要とするかたに、手当を支給します。ただし所得制限および年齢制限があります。

対象となるかた

65歳未満で、常時複雑な介護を有する、次の(1)から(3)いずれかのかた(都が判定)

(1)重度の知的障害があり、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮が必要

(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複

(3)両上肢・両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難

支給制限

  • 各福祉法による施設に入所している場合
  • 3か月以上入院した場合
  • 対象となる障害に該当した年齢が65歳以上の場合
  • 本人または扶養義務者の前年の所得が、別表の限度額を超えているとき
所得制限基準表
扶養人数 受給対象者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得限度額
令和7年10月まで 令和7年11月から
0人 3,604,000円 3,661,000円
1人 3,984,000円 4,041,000円
2人 4,364,000円 4,421,000円
3人 4,744,000円 4,801,000円
4人 5,124,000円 5,181,000円

 

手当額

月額60,000円

支払月

毎月

申請書・申請方法

申請を希望されるかたは、障害者支援課支援サービス係へお問い合わせください

お問い合わせ

障害者支援課 支援サービス係

ファクス:03-3715-4424