更新日:2022年4月7日
特別障害者手当は国の制度です。
在宅で常時特別な介護が必要な20歳以上のかたで、身体または精神に最重度の障害を持つかたに手当を支給します。ただし、所得制限があります。
対象となるかた
20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を要する、最重度の身体または精神の障害者で、下記の政令で定められた障害程度に該当するかた。おおむね身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、愛の手帳1度(一部2度を含む)、またはこれらと同等の疾病、精神障害のかた
政令で定められた障害程度(特別障害者手当)
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給制限
次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
- 施設に入所しているかた
- 病院に3ヵ月を超えて続けて入院しているかた
- 障害者本人の所得が下表(所得制限基準額)の限度額を超えているとき
- 障害者の配偶者、または扶養義務者が下表(所得制限基準表)の限度額以上のとき
扶養人数 | 受給対象者本人の所得限度額 | 配偶者または扶養義務者の所得限度額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
手当額
月額27,300円(令和4年4月改定)
支払月
5月・8月・11月・2月
申請書・申請方法
申請を希望されるかたは、障害者支援課支援サービス係までお問い合わせください。
お問合せ
このページは、障害者支援課 支援サービス係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9846
ファックス 03-3715-4424
