障害者総合支援法(障害者自立支援法)により、自立支援給付(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具の支給)、地域生活支援事業が行われています。
- 高額障害福祉サービス等給付費等
- 障害者総合支援法による支援のしくみ
障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざして、障害者総合支援法が施行されました。この法律により、障害者・児(身体障害・知的障害・精神障害・難病)を法の対象とし、障害種別に関わりなく福祉サービスを共通の制度で提供されることになりました。 - 障害者の自立支援医療
障害者医療費公費負担は、それぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。 - 障害者入所施設の利用
障害者の入所施設として療護施設、更生施設、授産施設などがありましたが、障害者自立支援法により、夜間の支援を行なう施設入所支援と日中の支援の生活介護及び自立訓練、就労移行支援などを組み合わせて支援する制度に変わりました。
