更新日:2020年4月1日

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障害者の訓練等給付

障害者の訓練等給付

障害者の訓練等給付は、障害者総合支援法により、障害者が地域で生活を行なうために、一定期間提供される訓練的支援です。自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労に関する支援などのサービスがあります。

利用方法

施設及びサービス事業者は、WAMNET障害福祉サービス事業者情報で検索することができます。利用申し込み等詳しいことは施設にお問い合わせください。

申請方法

次の障害者総合支援法による支援のしくみをご覧ください。

障害者総合支援法による支援のしくみ

自立訓練(機能訓練)

身体障害者に対し、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通所もしくは、居宅への訪問により、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

  • (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
  • (2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

自立訓練(生活訓練)

知的障害者又は精神障害者に対し、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通所もしくは、居宅への訪問により、入浴、排泄及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

  • (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
  • (2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害者で、一般企業等への就職が可能と見込まれるかたに、生産活動、職場体験などの活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行ないます。

対象者

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるかた。具体的には次のような例が挙げられます。

  • (1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満のかた
  • (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望するかた

就労継続支援A型(雇用型)

企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の支援を行います。

対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。

  • (1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • (2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • (3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の支援を行います。

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。

  • (1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  • (2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
  • (3)上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  • (4)上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(平成23年までの経過措置)

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424