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障害児通所支援等(児童福祉法に基づくサービス)
障害児通所支援
児童福祉法に基づく支援をいい、心身の発達に遅れや障害があるお子さまに対して日常生活能力の向上や集団生活への適応等の支援を行います。
以下のサービスを利用することができます。サービスの利用には、区が交付する通所受給者証が必要です。
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
児童発達支援 |
発達の遅れや障害のある未就学児に対し、日常生活における基本的動作・知識技能の習得および集団生活への適応のための支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり理学療法等の機能訓練又は医学的治療を必要とする児童に対し、医学的管理下で、発達支援を行います。 |
居宅型児童発達支援 | 障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な重度の障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス |
支援が必要と認められた学校に就学している18歳までの児童に対し、放課後や夏休みなどに生活能力向上のための支援、集団生活を通して社会性を身につけるなどの必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う発達の遅れや障害のある児童に対し、訪問支援員がその施設を訪問し集団生活への適応のための専門的な助言・支援を行います。 |
障害児相談支援
支援が必要なお子さんに関する様々な相談に応じ、必要な情報の提供や各機関との連絡調整などを行うとともに、障害児通所支援のサービス内容等を定めた障害児支援利用計画案の作成を行います。また、定期的にサービス等の利用状況のモニタリングを行います。
サービス提供事業所
区内の障害児通所支事業所および障害児相談支援事業所については、「めぐろの発達支援事業所等リストブック」をご確認ください。
区外の障害児通所支援事業所をお探しになる場合は、以下の東京都福祉保健局のウェブサイト「東京都障害者サービス情報」をご利用ください。
東京都の指定を受けた事業所の名称、所在地、電話番号などを検索できます。
通所受給者証の手続きについて
障害児通所支援サービスの利用を希望される方は、このページおよび障害児通所支援利用の手引き(PDF:645KB)をご覧ください。
サービス利用開始までの流れについて
- 障害児相談支援事業所へ相談
- 関心のある通所事業所に直接問い合わせ・見学・体験
- 障害者支援課へ通所受給者証の申請
- 区職員によるお子様の状況等聞き取り調査(対面)
- 障害児支援利用計画案またはセルフプランの作成
- 支給決定・通所受給者証の交付
- 通所事業者との契約・サービス利用開始
通所受給者証の申請に必要な書類について
療育の必要性が確認できる書類(以下の書類から1点)
- 愛の手帳
- 身体障害者手帳
- 医療機関の診断書(発行から2年以内のもの)
- 発達検査の結果(発行から2年以内のもの)
申請書
申請書様式は、以下のページからダウンロードできます。
利用するサービスや申請内容等により提出する書類が異なります。必ず事前に下記担当へ連絡・確認をお願いいたします。新規申請の場合は、区職員による保護者の方に対するお子様の状況等の聞き取り調査がありますので、原則窓口での申請となります(予約不要)。
障害児利用計画案または児童セルフプラン
障害児通所支援を利用するためには、障害児支援利用計画案または児童セルフプランの作成が必要です。
障害児通所利用計画案
障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、障害児通所支援を利用する児童に対して、障害児通所利用計画案を作成します。障害児相談支援事業所に作成を依頼してください。
児童セルフプラン
障害児相談支援事業所が見つからない場合や保護者が自分で作成することを希望する場合は、セルフプランを作成してください。ご自身でセルフプランのコピーをとり、保護者保管用としてください。
児童セルフプラン記入見本(児童発達支援)(PDF:493KB)
児童セルフプラン記入見本(放課後等デイサービス)(PDF:504KB)
利用者負担について
利用者負担は、原則サービス提供に要した費用の1割となっており、所得階層によって負担上限月額が設けられています。世帯の範囲は、住民基本台帳上の世帯を基本とし、障害児と生計を一にする世帯で認定します。区市町村民税所得割の算定には「住宅借入金等特別税額控除」および「寄附金税額控除」による税額控除前の区市町村民税所得割で判定をします。
区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 区市町村民税課税世帯(区市町村民税所得割額28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 区市町村民税課税世帯(区市町村民税所得割額28万円以上) | 37,200円 |
幼児教育・保育の無償化
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間については、児童発達支援等の利用者負担が無料となります。ただし、おやつ代や教材費等は実費負担があります。
多子軽減措置(国制度)
障害児通所支援を利用している未就学の児童に、兄・姉がいる世帯では、負担上限額が軽減される場合があります。(条件により、所得制限あり)
第2子以降利用者負担無償化(都独自制度)
国の多子軽減措置の対象とならない第2子以降の児童発達支援等の利用者負担額を無償化する制度です。東京都に申請が必要となりますので、各自手続きをお願いいたします。
対象者は、0歳から2歳(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)で第2子以降の児童となります。
詳しくは、都ウェブサイト「児童発達支援事業所等利用支援事業」をご覧ください。
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お問い合わせ
障害者支援課 知的障害・発達障害相談係
電話:03-5722-9510(発達)・03-5722-9851(知的)
ファクス:03-3715-4424
身体障害者相談係
電話:03-5722-9850
ファクス:03-3715-4424