更新日:2021年11月1日

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上肢・下肢・体幹機能障害対象の日常生活用具

歩行補助つえ

  • 対象者:下肢又は体幹機能障害の手帳を所持している者(児童)
  • 性能及び仕様:T字型の一本杖。材質は木材・軽金属でできたもの
  • 基準額:4,200円
  • 耐用年数:3年

移動支援用具

  • 対象者:原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
  • 性能及び仕様:転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等を支援する用具であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
  • 基準額:60,000円(基準内であれば複数の給付が可能)
  • 耐用年数:8年

移動用リフト

  • 対象者:原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級又は2級相当のもの
  • 性能及び仕様:障害者・障害児を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く
  • 基準額:257,500円
  • 耐用年数:8年

訓練いす

  • 対象者:原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級又は2級相当のもの
  • 性能及び仕様:原則として付属のテーブルをつけるものとする
  • 基準額:33,100円
  • 耐用年数:5年

入浴担架

  • 対象者:原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級又は2級相当のもの(入浴に当たって、家族等他の介助を要する者に限る)
  • 性能及び仕様:障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
  • 基準額:133,900円
  • 耐用年数:5年

入浴補助用具

  • 対象者:原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)であって、下肢又は体幹機能障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級又は2級相当のもの
  • 性能及び仕様:入浴時の移動、座位(ざい)の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。(既存の浴槽では入浴できない場合は、簡易浴槽を含む)ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
  • 基準額:90,000円(基準内であれば複数の給付が可能)
  • 耐用年数:5年

特殊寝台

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級又は2級相当のもの
  • 性能及び仕様:使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
  • 基準額:162,800円
  • 耐用年数:8年

体位変換器

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級又は2級相当のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る)
  • 性能及び仕様:介護者が、障害者・障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
  • 基準額:15,000円
  • 耐用年数:5年

特殊マット

  • 対象者:原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの。18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級相当のもの(常時介護を要する者に限る)
  • 性能及び仕様:じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するもの
  • 基準額:100,000円
  • 耐用年数:5年

便器

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上で下肢又は体幹機能障害の手帳を所持しており、既存の便器を使用できないもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、既存の便器を使用できないもの。
  • 性能及び仕様:手すりのついた腰かけ式の便器又は和式を洋式にする腰掛便座、補高便座。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
  • 基準額:16,500円
  • 耐用年数:8年

特殊尿器

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの、及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級相当のもの(常時介護を要する者に限る)
  • 性能及び仕様:尿が自動的に吸引されるもので、障害者・障害児又は介護者が容易に使用し得るもの
  • 基準額:154,500円
  • 耐用年数:5年

紙おむつ

  • 対象者:3歳以上で、脳原性(先天性の脊椎障害を含む)による肢体不自由、又は、ぼうこう若しくは直腸機能障害の手帳を所持し、常に紙おむつを使用しているもの
  • 基準額:月額12,000円(基準額にはおしり拭き(詰め替え用を含む)を含む)
  • 上記に該当しない常時寝たきりの状態か常時失禁状態にあるかたは、別途紙おむつの支給制度に該当する場合がありますのでお問合せください。

紙おむつの自己負担分について医療費控除を受ける場合は、紙おむつ使用証明書と紙おむつの領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。

紙おむつ使用証明書(PDF:11KB)

収尿器

  • 対象者:原則として、肢体不自由の手帳を所持し、収尿器(しゅうにょうき)を必要とするもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、収尿器を必要とするもの
  • 性能及び仕様:採尿器と蓄尿容器で構成されたもので尿瓶(しびん)を除く。消耗品のみの給付も可能とする
  • 基準額:17,000円
  • 耐用年数:1年

特殊便器

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)であって、上肢障害の程度が1級又は2級のもの、又は体幹(たいかん)機能障害の程度が1級又は2級のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、程度が1級又は2級相当のもの
  • 性能及び仕様:上肢障害では洗浄及び乾燥機能により排便後の処理が可能なもの、体幹機能障害では介護用便座付きのもの
  • 基準額:151,200円
  • 耐用年数:8年

ルームクーラー

  • 対象者:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頚髄損傷等のため体温調節機能を喪失したことにより外出困難なもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもの(医師により、体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。)
  • 性能及び仕様:障害者が容易に使用し得るもの
  • 基準額:120,000円
  • 耐用年数:8年

頭部保護帽

  • 対象者:下肢又は体幹機能障害の手帳を所持しているもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
  • 性能及び仕様:転倒の衝撃から頭部を保護できるもので、転倒時に脱げることのない構造のもの
  • 基準額:A(スポンジ、革を主材料に製作したもの)15,200円、B(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの)36,750円
  • 耐用年数:3年

携帯用会話補助装置1

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、音声機能もしくは言語機能障害者(児童)又は、肢体不自由者(児童)で音声言語の著しい障害を有するもの(気管切開し、人工呼吸器を装着しており、発声不能で、呼吸筋が完全に麻痺している呼吸器機能障害を有する者も含む)及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、音声言語の著しい障害の有するもの。
  • 性能及び仕様:携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの
  • 基準額:285,000円
  • 耐用年数:5年

携帯用会話補助装置2

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、音声機能もしくは言語機能障害者(児童)又は、肢体不自由者(児童)で音声言語の著しい障害を有するもの(気管切開し、人工呼吸器を装着しており、発声不能で、呼吸筋が完全に麻痺している呼吸器機能障害を有する者も含む)及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、音声言語の著しい障害の有するもの。
  • 性能及び仕様:携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児童)が容易に使用し得るもの
  • 基準額:75,000円
  • 耐用年数:5年

火災警報器

  • 対象者:身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、その障害の程度が1級又は2級のもの。火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)に限る
  • 性能及び仕様:室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し知らせ得るもの
  • 基準額:31,000円
  • 耐用年数:8年(給付する個数は一世帯3個まで)

自動消火装置

  • 対象者:身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、その障害の程度が1級又は2級のもの。火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)に限る
  • 性能及び仕様:室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの
  • 基準額:28,700円
  • 耐用年数:8年

ネブライザー(吸入器)

  • 対象者:呼吸器機能障害・体幹機能障害の手帳を所持するもの又は医師により他の障害を要因に常態として必要を認められた者及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、吸入器を必要とするもの
  • 性能及び仕様:障害者・障害児又はその介護者が容易に使用し得るもの
  • 基準額:36,000円(ネブライザー(吸入器)及び電気式たん吸引器については、両方の機能が一体となった機器の基準額はそれぞれの基準額を合算したものとする。)
  • 耐用年数:5年

電気式たん吸引器

  • 対象者:呼吸器機能障害・体幹機能障害の手帳を所持するもの又は医師により他の障害を要因に常態として必要を認められた者及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、吸引器を必要とするもの
  • 性能及び仕様:障害者・障害児又はその介護者が容易に使用し得るもの
  • 基準額:56,400円(ネブライザー(吸入器)及び電気式たん吸引器については、両方の機能が一体となった機器の基準額はそれぞれの基準額を合算したものとする。)
  • 耐用年数:5年

電磁調理器

  • 対象者:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害の程度が1級又は2級のもの、又は下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもの(いずれも、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)
  • 性能及び仕様:障害者が容易に使用し得るもの
  • 基準額:31,000円
  • 耐用年数:6年

情報・通信支援用具

  • 対象者:原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児童)で、上肢機能障害の程度が1級または2級の者であって、日常的にパーソナルコンピューターの周辺機器を使用し、単独での基本操作が可能になるもの
  • 性能及び仕様:障害者向けのPC周辺機器やアプリケーションソフト
  • 基準額:100,000円(基準内であれば複数の給付が可能)
  • 耐用年数:5年

福祉電話(貸与)

  • 対象者:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。)
  • 性能及び仕様:障害者が容易に使用し得るもの
  • 基準額:83,300円

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424