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障害者の日常生活用具の給付と貸与
重度心身障害者・重度心身障害児のかたの在宅での日常生活を容易にするため、日常生活用具を給付(福祉電話のみ貸与)しています。
対象者は、区内に住所を有し、かつ居住するかた等で、日常生活用具給付基準(要綱別表)に該当するかたです。
課税世帯のかたは、支給決定額の1割の自己負担があります(ただし、同一世帯に区民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は給付対象とはなりません)。
申請方法
次の書類をそろえて障害者支援課へ申請してください。
- 日常生活用具給付申請書
- 購入を希望する業者からの見積書
- 住民税課税又は非課税証明書(前年度の住民税が目黒区で課税されていないかた)
詳しくはお問い合わせください。
日常生活用具給付基準
障害別の日常生活用具は以下をご覧ください。
日常生活用具の種目、対象者、性能及び仕様、基準額、耐用年数の一覧は、日常生活用具給付基準(PDFファイル)をご覧ください。
- 視覚障害対象の日常生活用具
- 聴覚・言語機能障害対象の日常生活用具
- 上肢・下肢・体幹機能障害対象の日常生活用具
- 内部障害対象の日常生活用具
- 知的障害対象の日常生活用具
- 日常生活用具給付基準(要綱別表)(PDF:326KB)
業者のかたへ
お問い合わせ
障害者支援課 身体障害者相談係
電話:03-5722-9850
ファクス:03-3715-4424