更新日:2022年8月29日

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中等度難聴児発達支援事業

医師意見書の様式が一部変更となりました。

中等度難聴児発達支援事業では、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や学習効果、生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を目的とします。

対象児童

対象児童は次の要件をすべて満たすものです。

  • 目黒区内に居住している18歳未満のもの。
  • 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと。
  • 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

注記

対象児童の属する世帯に区民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は対象となりません。

基準額(上限額)

137,000円(補聴器1台あたり)。原則として片耳、指定医が認めた場合は両耳

注記

修理費、付属品に係る費用は対象外

助成額

  • 住民税課税世帯は、助成基準額内での購入費用の総額の9割
  • 住民税非課税世帯及び生活保護世帯は、助成基準額と購入費用を比較して少ない方の額の10割

申請方法

必要書類を添えて障害者支援課へ申請してください。

  • 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書
  • 医師意見書
  • 業者の発行した見積書(本人あてのもの)

事前に障害者支援課身体障害者相談係へご相談ください。

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424