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更新日:2020年11月25日

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障害者差別のないまちは誰もが暮らしやすいまち

私たちが暮らすまちには、障害の有無にかかわらず、性別、年齢などさまざまな人がいます。
そのすべての人がお互いの人権(幸福に暮らしていくための権利)や尊厳(その人の人格を尊いものと認めて敬うこと)を大切にし、支え合う社会、それが「共生社会」です。
平成28年4月に施行された障害者差別解消法は障害を理由とする差別をなくし、この共生社会をつくることを目的としています。
しかし、現実の社会には、さまざまなバリアがあります。一人ひとりが社会にあるバリアから生じる困りごとや痛みに気づき、どうすればなくせるのか一緒に考え、配慮や工夫をすることが大切です。

社会にある「バリア」

心身の障害によるものだけでなく、障害のある人にとって生活を送るうえで障壁となる事物、制度、習慣、考え方などを「バリア」といいます。
このページでは、社会にあるさまざまな「バリア」とその対応策の例を紹介します。できることからはじめましょう。

視覚障害の場合 こんなときバリアを感じます

乗り物に乗るとき

バスに乗っていいのかわからない人のイラスト

乗り物に乗るとき、電車やバスなどの列が進んでいることに気づけないことがあります。

このような場面では、「もう乗れますよ」と声を掛けましょう。

言葉を掛けられるとき

「そこに看板があります」と注意されても、どこにあるかわからない人のイラスト

言葉を掛けられるとき、「そこ」「あそこ」では、方向が分かりません。

このような場面では、「前方に看板があります」など具体的な説明をしましょう。

飲食店でできる取り組み「クロックポジション」

クロックポジションで料理の説明をする人のイラスト

定食など、複数の食器に分かれて盛り付けられている料理では、どこに何があるのかわかりにくいことがあります。
配膳の際など、クロックポジションを活用して料理の内容や皿の位置を説明するとわかりやすいです。

クロックポジションは、どこに何があるのかを時計の短針に例えて知らせる手段です。

肢体不自由の場合 こんなときバリアを感じます

段差があるとき

段差に戸惑う車いすに乗っている人のイラスト

段差があるとき、ちょっとした高さでも、車椅子の操作は大変です。

このような場面では、「お手伝いしましょうか」と声を掛けましょう。

高い位置のものを扱うとき

高い位置の自動販売機のボタンに手が届かない人のイラスト

高い位置の機械の操作や棚上の物を取るとき、手が届きません。

このような場面では、声を掛けて、代わりに取るなどしましょう。

病院などでできる取り組み

患者の手元まで物を運ぶ病院スタッフのイラスト

移動が難しいかたなどの場合、会計や薬を渡す手続きの際に職員が待合室の患者のところまで出向きましょう。

知的障害や発達障害の場合 こんなときバリアを感じます

言葉をかけられるとき

子どものように褒められ、嫌な思いをする人のイラスト

知的障害などがあるからと、子どもと同様の対応をされることがあります。

障害があっても、相手の年齢や立場に応じた言葉遣いで話しましょう。

説明をされるとき

言葉で説明をされ、意味が分からない人のイラスト

言葉のみでの説明では、理解しにくい場合があります。

言葉の説明だけでなく、写真やイラストなどを使うと、理解しやすくなります。

店などでできる取り組み

椅子に座り、家族の会計を待つ人のイラスト

騒いでしまうなど、待つことが難しい場合、座れる場所を用意する等の工夫で落ち着けることがあります。

また、周囲のかたは、優しく見守ると本人も家族も安心できます。

内部障害の場合 こんなときバリアを感じます

外見ではわからない

心臓が悪いので優先席に座っているのに、気まずい思いをする人のイラスト

内臓などの障害のため外見から分かってもらえず、理解してもらいにくい障害です。

そういった障害のある人がいることを知り、理解することが大切です。

マナーが守られていないとき

たばこの煙に苦しい思いをする人のイラスト

呼吸器障害で携帯用酸素ボンベを利用していると、少量のたばこの煙でも苦しい思いをします。
喫煙は、喫煙所で行うなどマナーを徹底しましょう。

また、酸素は燃焼を助ける性質の強いガスです。周囲2メートルは火気厳禁です。

知っていますか、このマーク


オスメイトマーク

オスメイトマークは、人工肛門・人工ぼうこうをつけている人を表すマークです。

オストメイトの人はパウチ(排せつ物を溜めておくための袋)に入った排せつ物の処理のため、多機能トイレを使用する必要があります。

一般トイレを利用できる人はできるだけ利用を控えましょう。


ヘルプマーク

ヘルプマークは、外見から分からなくても援助や配慮を必要とするかたが、周囲に知らせるためのマークです。

このマークを持っているかたを見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。

もっと詳しく知りたいとき

障害者差別解消法について知る


パンフレット表紙

障害者差別解消法をわかりやすく解説したパンフレットを配布しています。

配布場所は、目黒区総合庁舎本館2階障害施策推進課(目黒区上目黒二丁目19番15号)です。

障害者差別解消法

障害者差別解消法で定められた、不当な差別の取扱いの禁止や合理的配慮の提供等について、ハンドブック等を作成して紹介しています。

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ファクス:03-5722-6849