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目黒区空家等対策計画

更新日:2021年5月17日

空家等対策計画とは

 近年、人口減少や核家族化、社会的ニーズの変化等に伴い、空家等が全国的に増加しています。中には、適切な管理が行われず、地域住民の生活環境に影響を及ぼしているものもあり、それらの問題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が平成27年5月に完全施行されました。
 特措法においては、所有者等が空家等の適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としています。また、区は空家問題を解決するために、地域の実情に応じた対策を実施することが重要となります。
 本計画は、特措法第6条において区が定めることができるとされている、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための「空家等対策計画」として位置づけられるものです。

計画期間

平成31年(2019)年度から平成40(2028)年度までの10年間

計画区域

目黒区全域

対象とする空家等について

空家等

 原則として、特措法第2条第1項で定義される「空家等」及び「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に基づきます。
 また、以下の点についても留意し、「空家等」を定義します。

  • 空家状態となった早い段階からの働きかけも重要であると考えるため、居住又は使用されていない期間については限定せず柔軟に捉えます。
  • 住宅のみに限定することなく、店舗兼住宅、空き店舗、空き倉庫等、使用されていない建築物全般を対象に含めます。
  • 集合住宅の部屋単位での「空き室」や、空家等の敷地ではない「空き地」は対象外とします。

管理不全空家等

 建築物に破損等があり、また、その敷地に雑草等が繁茂したり虫が発生するなど、適切に管理されていない状態にある空家等とし、必ずしも特措法における特定空家等とは限りません

特定空家等

 特措法第2条第2項で定義される「特定空家等」とします。

空家等対策の基本的な考え方

基本理念

(みんなでまもる)
区民をまもる、暮らしをまもる、家をまもる、地域をまもる

基本目標

(目黒区型空家等対策の推進)
多様な連携で区民に寄り添い、個別状況に応じた改善策を図ることで、区民の生活と財産をまもり、目黒区の魅力ある住環境を保全する

基本方針

(基本方針1) 空家等の予防と適正管理 つくらない・増やさない
(基本方針2) 空家等の利活用 つなげる・支える
(基本方針3) 空家等の除却 減らす・なくす

目黒区空家等対策計画(概要版)

目黒区空家等対策計画(全文)

表紙・目次

第1章 目黒区空家等対策計画とは

  1. 背景と目的
  2. 計画の位置づけ
  3. 計画期間
  4. 計画区域
  5. 対象とする空家等について

第2章 空家等の現状と課題

  1. 目黒区の空家等をとりまく現状
  2. これまでの調査結果からみた空家等の現状
  3. 区のこれまでの取組
  4. 空家等対策を進める上での主な課題

第3章 空家等対策の基本的な考え方

  1. 基本理念
  2. 基本目標
  3. 基本方針
  4. 計画の体系図

第4章 空家等対策に関する取組・施策

  1. (基本方針1)空家等の予防と適正管理 つくらない・増やさない
  2. (基本方針2)空家等の利活用 つなげる・支える
  3. (基本方針3)空家等の除却 減らす・なくす

第5章 計画の実現に向けた総合的な取組

  1. 継続的な実態把握
  2. 相談体制の確立と充実
  3. 連携体制の強化
  4. 計画の推進と検証

資料編

  1. 目黒区空家等対策計画の策定経過
  2. 目黒区空家等対策審議会委員名簿
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法
  4. 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な方針(概要)
  5. 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(概要)

関連法令

閲覧場所

 以下の場所で、ご覧いただけます。

総合庁舎本館1階 区政情報コーナー

総合庁舎本館6階 都市整備課

地区サービス事務所(東部地区を除く)

住区センター

図書館

地域包括支援センター

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お問合せ

このページは、都市整備課 空家対策調整係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-8692

ファックス 03-5722-9239

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