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更新日:2024年3月28日

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空家対策の基本的な考え方と取組

背景 空家問題と目黒区空家等対策計画の策定

近年、人口減少や核家族化、高齢化の進行、社会的ニーズの変化等に伴い、空家等が全国的に増加しています。中には、適切な管理が行われず、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあり、それらの問題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が、平成27年5月に完全施行されました。

特措法では、所有者等が空家等の適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としており、区は空家問題を解決するために、地域の実情に応じた対策を実施することが重要とされています。

目黒区では、空家率は低く、空き物件の市場流動性が高いため、空家状態が長期化することは少ないと考えられます。また現在のところ、近隣へ著しく悪影響を及ぼすような空家少ないですが、区の相談窓口に寄せられる近隣からの相談・苦情対応から、個別には複雑な状況を抱えていることが分かってきました。

区内の空家等も将来的に増加が見込まれており、今後一層、空家等の発生防止策や維持管理対策、利活用の促進、危険な空家等の除却などが求められます。
そこで区は、平成31年3月、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、目黒区空家等対策計画を策定しました。

空家等対策の基本的な考え方と取組

空家等をとりまく問題は多岐にわたり、管理不全空家等は地域の生活環境に影響を及ぼす迷惑な存在として、新たな社会問題となっています。
しかし、今は空家等となっている住まいも、かつては家族の生活が営まれ、地域の交流が生まれ、思い出が育まれ、住み継がれてきた、かけがえのない安らぎの場所だったのです。
住宅が多く建ち並ぶ目黒区の空家問題は、都市型の空家問題といえます。「目黒区型」の空家等対策では、所有者等及び区民に対し、個別の事情に寄り添うことで信頼関係を築き、各々の状況に応じた改善策を図ることが求められます。

広範で多岐にわたる空家問題を解決していくため、空家に関する区の相談窓口を一元化し、福祉をはじめ、建築、環境、防災など、関係所管と連携して取り組んでいます。また、福祉・法律・不動産・建築・まちづくりなど専門家や関係団体とも連携して取組を進めています。

空家とは

「特別措置法」では、「空家等」について、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう」と定義しています。

空き家の管理は所有者等の責務です
空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるとともに、国や都道府県、区市町村が実施する空き家に関する施策に協力するよう努めなければなりません。

管理不全空家等

「管理不全空家等」は、そのまま放置することで、より状態の悪い「特定空家等」となるおそれのある空家等です。建築物に破損等が見られたり、その敷地に雑草等が繁茂したり虫が発生するなど、適切に管理されていない状態にある空家等です。
指導・勧告の対象となり、指導を受けても状況が改善されない場合には勧告を受け、住宅用地にかかる固定資産税の特例措置が解除されます。

特定空家等

「特定空家等」とは、特措法第2条第2項で定義される以下のような空家等です。
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
指導・勧告・命令の対象となり、固定資産税の特例措置が解除されるほか、命ぜられた措置が履行されない場合には、代執行の対象となります。

空き家に関するパンフレット

「どうする?家活」(PDF:1,501KB)

「どうなる?どうする?わが家の将来」(PDF:5,336KB)
区では、株式会社ジチタイアドとの協定により、空き家に関するパンフレットを作成しました。

東京都の空き家ワンストップ相談窓口

東京都では、空き家の利活用等(相続・売却・賃貸・リフォーム・管理・マッチング)について、無料のワンストップ相談業務窓口を設けています。
外部サイトへリンク 空き家ワンストップ相談窓口

空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

空家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家または空き家の敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。この特別控除を受けるには、当該空家が所在する市区町村において交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告に添付する必要があります。

本特例を受けるには、一定の要件があります。詳細や適用の可否等については、国土交通省及び国税庁のホームページでご確認いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」については以下のリンク先をご確認のうえ、都市整備課へ申請してください。

空家の譲渡所得の特別控除に必要な確認書の交付手続きについて

空家等の関連法令

お問い合わせ

都市整備課 空家対策調整係

ファクス:03-5722-9239