更新日:2022年4月8日

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被相続人居住用家屋等確認書

空き家の発生を抑制するための税制上の特例措置

空き家となった被相続人(亡くなられた方)のお住まいを相続または遺贈により取得をした個人が、耐震リフォーム(耐震性がある場合は不要)または取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合、一定の要件に当てはまるときは、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
特例の適用期限は、令和5年12月31日までとなります。

この控除を受けるためには、当該家屋等が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を、確定申告の際に添付する必要があります。
目黒区では都市整備課空家対策調整係(電話:03-5722-8692、ファックス:03-5722-9239)で扱っています。

特例措置の要件(詳しくは税務署へお問合せください)

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限る)または取り壊した後の土地を、譲渡した場合に対象となります。

注意

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象です。
  2. 譲渡価格が1億円を超えるものは対象となりません
  3. マンション等の区分所有建築物は対象となりません
  4. 相続から譲渡(取壊しの場合、取壊し)まで、居住、事業、貸付等に使われていないことが要件です。

譲渡所得の申告時期

資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間になっています。詳しくは税務署へお問合せください。

確認書の交付に必要な手続き

  • 目黒区総合庁舎6階都市整備課で申請を受理します。
  • 書類受理から確認書交付までは1週間程度かかります。担当者と日時をお約束のうえご来庁いただくようお願いいたします。不明な点もあらかじめ電話でご照会ください。
  • 確定申告の時期が近づくと、申請が混み合うため、確認書交付までにお時間をいただく場合がございます。確定申告の期限に間に合わない恐れが生じるため、余裕をもった申請をお願いします。
  • ご本人確認をさせていただきます。免許証等のご提示をお願いしています。
  • 代理人申請には委任状、申請者の本人確認、代理人の本人確認が必要となります。
  • 郵送での受付は行っていません。

確認書の交付に必要な書類(申請書にも記載しています)

家屋と敷地を譲渡した場合と、家屋取壊し後に敷地等を譲渡した場合で提出書類が異なります。以下でご確認ください。
書類は一部を除き原本を提出いただき返却いたしません。必要な場合は予めご自分用にコピーをお取りのうえ提出してください。

1.家屋及び敷地等の譲渡の場合(耐震性のある家屋が対象です。詳しくは税務署へお問い合わせください。)

  1. 確認申請書以下よりダウンロードしてください)
  2. 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
  3. 家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降2回以上転居している場合は、相続人の戸籍の附票の写し。原則コピー不可
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等
  5. 以下のいずれか
    • 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    • 相続人と媒介契約を締結していた宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)

被相続人居住用家屋等確認申請書 様式1-1(ワード:84KB)

被相続人居住用家屋等確認申請書 様式1-1(PDF:243KB)

2.家屋取壊し後の敷地等の譲渡の場合

  1. 確認申請書以下よりダウンロードしてください)
  2. 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
  3. 家屋取壊し後の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降2回以上転居している場合は、相続人の戸籍の附票の写し。原則コピー不可
  4. 敷地等の売買契約書のコピー等
  5. 家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
  6. 取壊しから譲渡までの使用状況の分かる写真
  7. 以下のいずれか
    • 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    • 相続人と媒介契約を締結していた宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)

被相続人居住用家屋等確認申請書 様式1-2(ワード:90KB)

被相続人居住用家屋等確認申請書 様式1-2(PDF:260KB)

老人ホーム等に入所していた場合(平成31年度税制改正)

平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば、特例の適用対象となります。
その場合、上記1または2の提出書類追加し、以下の書類が必要となります。

  1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
    • 介護保険の被保険者証の写し
    • 障害福祉サービス受給者証の写し
    • 要介護認定等の決定通知書の写し
    • 区作成の要介護認定等を受けたことを証する書類の写し
    • 要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録の写しなど
  2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設区分が確認できる書類
    入所時の契約書の写しなど
  3. 入所後も被相続人が家屋を一定程度使用していたことを証する書類
    • 電気、水道又はガスの契約名義人と使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
    • 家屋の住所を宛先とする被相続人あての郵便物など

お問い合わせ

都市整備課 空家対策調整係

ファクス:03-5722-9239