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福祉のまちづくり整備要綱
届出書の提出は、建築基準法の規定に基づく工事に着手する日の30日前までに行ってください。
届出書
届出をする場合
工事が完了した場合
各種注意事項
お問い合わせ
建築課 建築指導係
電話:03-5722-9637
ファクス:03-5722-9597
更新日:2024年6月17日
ページID:6149
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届出書の提出は、建築基準法の規定に基づく工事に着手する日の30日前までに行ってください。
建築課 建築指導係
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