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空家の適切な管理に対する助成
目黒区空家適正管理助成制度
使用していない家屋は、定期的に見回り風を入れるなど、適正に管理しないと急速に傷んでしまいます。そこで目黒区では、空家の適切な管理を促し、周辺の生活環境の保全を図るため、所有者等が空家を適切に管理するために支出した費用の一部を助成しています。
区内に空家をお持ちの方、今後お住まいが空家になる予定のある方など、ぜひ、ご活用ください。
空家適正管理助成事業の概要パンフレット(PDF:486KB)
空家適正管理助成について、簡潔にまとめていますのでご覧ください。
お問合せの際は、都市整備課空家対策調整係(電話:03-5722-8692、ファックス:03-5722-9239)までご連絡ください。
助成の内容
管理委託助成
空家の適切な管理を管理委託により行っている場合、費用の一部を助成します。
申請月以降の管理委託が対象となります。
樹木せん定助成
空家の敷地内に存する樹木をせん定する場合、費用の一部を助成します。
管理委託助成 | 樹木せん定助成 | |
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助成金額 | 管理委託費用の年度ごとの総額費用の2分の1 (1か月あたりの上限は2,000円) |
樹木のせん定費用の2分の1 (上限は20,000円) |
助成期間及び回数 | 初回の申請月から継続した最長36か月以内 | 管理委託助成を受けている期間内に1回限り |
主な要件 |
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助成の対象となる要件
- 区内にある一戸建ての住宅の空家であること(倉庫、物置、社宅等は対象外となります)
- 所有者または法定相続人(個人)が申請者であること
- 防犯、防災、衛生、景観等の観点から、空家の適切な管理を管理委託により行っていること
- 管理委託を受託しているものの名称と連絡先を表示した看板等を設置していること
- 住民税・固定資産税等を滞納していないこと
- 初めて助成を受ける空家であること
- 樹木のせん定については、管理委託を行っている期間内に行うこと
助成手続きの流れ
管理委託や樹木のせん定を開始する前に申請を行い、交付決定を受けてください。
交付決定を受ける前にかかった費用については、助成対象となりませんので、ご注意ください。
また、年度をまたいで継続して管理委託助成を受ける場合、年度ごとの申請が必要となります。
空家適正管理助成事業パンフレット
手続きの流れや、申請書・報告書を提出する際に必要となる書類等について説明しています。
1.交付申請書の提出
必要書類が多いこと、空家の詳細な状況を伺う必要があることから、原則、ご来庁での提出をお願いします。
事前にご連絡いただき、担当者と日時をお約束のうえご来庁くださいますよう、お願いいたします。
遠方等でご来庁いただくことが難しい場合は、ご相談ください。
管理委託助成申請書
樹木せん定助成申請書
2.交付決定書の通知
区が申請書の審査や現地調査を行い、助成の要件を満たす場合、助成金交付決定通知書を送付します。
完了時に提出の必要がある実績報告書を同封しますので、提出時まで保管してください。
3.実績報告書の提出
管理委託や樹木せん定が完了したときや、翌年度も継続する場合の年度末には、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
管理委託助成実績報告書
樹木せん定助成実績報告書
4.助成金額確定通知書の送付
区が実績報告書の審査や現地調査を行い、助成金額を確定し、通知書を送付します。
通知書が届きましたら、同封の請求書に必要事項を記入し、速やかに返送してください。
5.交付請求書の提出
申請者と同一名義の口座をご指定ください。
6.助成金の交付
指定された口座に助成金を振り込みます。
申請を取下げたいとき
関連ファイル
お問い合わせ
都市整備課 空家対策調整係
電話:03-5722-8692
ファクス:03-5722-9239