更新日:2017年4月1日

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新たな防火規制

新たな防火規制とは

東京都が平成15年3月に東京都建築安全条例を改正し、震災時等の火災による危険性の高い地域について、建築物の耐火性能を強化することを目的として、創設された制度です。

区では、大規模な震災、火災等により甚大な被害が予想される木造密集地域を中心に、災害に強いまちづくりを進めるために、「新たな防火規制」の区域指定作業を進めてまいりました。この度、東京都知事から対象区域の決定告示(平成18年1月23日)がされましたので、その内容についてお知らせします。

対象区域

対象区域については、災害時の火災による危険性の高い地域のうち、東京都知事が指定した区域になります。目黒区では約56ヘクタールの区域を指定します。

新たな防火規制の概要

平成18年4月1日以降、対象区域内において建築する場合は、新たな防火規制による建築物の構造制限が適用されます。

注記

原則として準耐火建築物以上とする必要があります(ただし、現在防火地域の区域内については、構造制限の変更はありません)。

  1. 階数が3階以下、かつ延べ面積が500平方メートル以下の建築物は準耐火建築物または耐火建築物とします。
  2. 階数が4階以上、または延べ面積が500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とします。

防火規制の構造制限を受けないもの

次のいずれかに該当するものは、新たな防火規制の構造制限を受けません。

  1. 延べ面積が50平方メートル以内の平屋建ての付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
  2. 卸売市場の上屋または機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの、その他これらに類する構造でこれらと同等以上火災の発生の恐れの少ない用途に供するもの
  3. 高さ2メートルを超える門または塀を不燃材料で造りまたは覆われたもの
  4. 高さ2メートル以下の門または塀

建築構造制限「図解」(PDF:8KB)

お問い合わせ

木密地域整備課

ファクス:03-5722-9239