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更新日:2021年11月4日

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海外へ出国される等により、書類の受領や納税ができなくなるかたへ(納税管理人の選任)

住民税(特別区民税・都民税)は、賦課期日である1月1日現在、目黒区に住所があり、前年中の所得額が一定額以上あるかたに課税されます。年の途中で目黒区外へ転出しても、税額や納税地が変わることはありません。
海外へ出国されるなどの理由により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国される前に納税管理人を選任し、「納税管理人申告書」を提出する必要があります。

納税管理人とは

納税義務者に代わり、納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領などの一切の手続きを管理するかたです。

納税管理人を選任する必要があるかた

納税通知書を受け取る前に出国されるかた

1月1日現在、目黒区に住所があり、1月2日から納税通知書を受け取るまでの間に海外へ出国される場合には、納税義務者本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人の選任が必要となります。

納税通知書を受け取った後に出国されるかた

納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者本人の代わりに納税していただくための納税管理人の選任が必要となります。

住民税が給与から差し引かれているかた

出国により住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額についてはご自身で納めていただくようになります。給与からの差し引きができなくなった時点で改めて納税通知書等を送付しますので、納税義務者本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人の選任が必要となります。

手続き方法

「納税管理人申告(承認・認定申請)書」を税務課に提出して下さい。
提出の際には、申告書の届出人(納税義務者本人の場合はご本人、代理の方が提出する場合はその代理のかた)の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)の写しを添付してください。

郵送先

〒153-8574 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区役所 税務課

申告書様式等ダウンロード

お問い合わせ

税務課