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農地転用の届出(農地法第4条・第5条)
農地転用の届出
目黒区内の農地を住宅や駐車場など農地以外の用途に変更する場合は、農地法に基づく届出が必要です。
- 農地の所有者が自ら農地を住宅や駐車場などに転用する場合(農地法第4条)
- 農地を売買や賃貸借などにより権利を設定または移転を行い、農地以外の用途に転用する場合(農地法第5条)
届出内容を確認後、10営業日程度で受理通知書を交付します。
受理通知書は法務局で土地の地目変更登記を行う際に必要となります。
なお、現況がすでに住宅や駐車場であり、登記簿上の地目だけが農地(田や畑)となっている場合は、農地法による手続きを経由せず、直接法務局にて手続きができる場合があります。管轄の法務局にご相談ください。
必要書類
- 届出書
- 土地全部事項証明書(原本・発行後3か月以内)
- 公図の写し(発行後3か月以内)
- 案内図
- 委任状(代理人が届け出る場合に必要です)
提出先
目黒区 産業経済部 産業経済・消費生活課 経済・融資係
電話:03-5722-9879
届出をされる際は、事前にご連絡ください。
様式
お問い合わせ
産業経済・消費生活課 経済・融資係
電話:03-5722-9879
ファクス:03-5722-9169