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美容所の構造設備基準の概要
| 床・腰板 | コンクリート、タイル、板など不浸透性材料を使用し、清掃が容易におこなえる構造とする |
|---|---|
| 作業室面積 | 一作業室の面積は13平方メートル以上とする(内法により算定する) |
| 椅子の台数 | 美容椅子(セット椅子、シャンプー椅子、コールド待ち椅子など)は作業室面積13平方メートルで6台までとする。さらに1台増えるごとに3平方メートルを加えた面積とする。 |
| 洗い場 | 流水装置とし、洗髪と器具洗い用は分ける。常に清潔に保つ。 |
| 消毒設備 | 器具洗い場に接して消毒場所を設ける。消毒設備として、消毒薬、計量器具、消毒容器、未消毒器具容器、器具乾燥棚などを備える。 |
| 採光・照明・換気 | 充分な採光・照明・換気を確保する。作業面の照度は100ルクス以上とする。 |
| 客待ち場所 | 作業室にみだりに出入りさせないように入口近くに確保する。面積は概ね作業室の6分の1程度。ケースなどで作業室と明確に区画する。 |
| 汚物箱 | 一般汚物と毛髪を分け、それぞれ蓋つきのものとする。 |
| 器具・布片の収納 | 未洗浄のものと洗浄・消毒済みのものを明確に区分し、特に洗浄・消毒済みのものは汚染しないように密閉された場所に保管する。 |
お問い合わせ
生活衛生課 環境衛生係
電話:03-5722-9502
ファクス:03-5722-9367