| 開設届 |
新規開設以外であっても 、新規扱いになるもの
- 施設を移転した場合(仮店舗も含みます)
- 施設を大規模に増改築した場合(事前にご相談ください)
(必要書類は上記開設の手続きをご参照ください) |
| 変更届 |
開設後、次のような変更が生じた場合、すみやかに保健所へ届出てください。
- 美容所の屋号を変えた場合
- 開設者の住所を変えた場合
- 開設者の氏名を変えた場合(改姓・改名)
- 開設者が法人で、その事務所所在地、法人の名称、代表者を変更した場合(登記事項証明書の確認をいたします)
- 所在地の住所・地番が変更された場合
- 小規模な施設の変更(新規開設となる場合もありますので事前にご相談ください)
(必要書類:変更届、変更の内容により、それがわかるような図面等) |
| 従業者変更届 |
- 従業者の新規雇用・異動・退職があった場合、すみやかに保健所へ届出てください。
(必要書類:従業者変更届、有資格者の場合免許証(提示していただきます)、医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された、3か月以内のもの) |
| 承継届 |
- 相続、法人の合併・分割、事業譲渡により開設者の地位承継を受けた場合、遅滞なく地位承継届を提出してください。( 添付書類、手続きの流れについては担当までお問い合わせください)
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| 廃止届 |
- 施設の営業を中止する場合、すみやかに保健所へ届出てください。
(必要書類:廃止届 営業者が死亡等により届出ができない場合は、戸籍上の法定代理人が提出できます) |