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目黒区地域における動物の相談支援体制整備事業
譲渡を目的とした犬と猫の保護活動に対する助成金制度です
目黒区では、飼い主(区民)の死亡等により飼養継続困難な犬・猫や、区内に生息する飼い主のいない猫に起因する問題等に対応しているボランティア活動を助成することにより、地域における動物に係る問題を解決する仕組みを構築し、人と動物との調和のとれた共生社会の実現のための支援事業を実施します。
この事業の保護とは、原則、屋内飼養を指し、事前に登録しているボランティアが目黒区内の保護場所で犬・猫を譲渡目的に保護している場合が対象です。
1.制度の流れ
本事業をご利用いただくには事前にボランティア登録が必要です。
- 事業説明会への出席
- ボランティア登録申請(注記団体の場合は規約および名簿を添付してください)
- 区よりボランティア登録決定通知(ボランティア登録完了)
- 助成申請
- 区より助成申請決定通知
- 請求及び報告書の提出
- 助成金の振り込み
2.ボランティア登録要件
事業をご利用いただくには事前にボランティア登録が必要です。
以下のすべての要件を満たす成人がボランティア登録できます。
- 目黒区民、または区民を代表とする団体(構成員5名以上)。
- 区内に犬・猫の保護施設(屋内)を有し、譲渡を目的に保護活動を行うかた
- 本事業の説明会に出席し事業の目的・方針を理解し協働できるかた。
- 区の職員による保護施設・動物の現地確認に同意できるかた。
- 本事業に関して営利目的で活動しないかた。
3.ボランティア登録の流れ
- 事業説明会に出席
- ボランティア登録申請書を区に提出(団体の場合は規約及び名簿を添付)
- 区からのボランティア登録決定通知を受けて、登録完了
4.登録事項の変更及び廃止
- ボランティア登録の申請内容に変更があったときはボランティア登録事項変更届(別記第3号様式)を速やかに提出してください。団体登録の場合は、会員名簿に変更があった場合も届け出が必要です。
- ボランティアが登録を廃止しようとするときは、ボランティア登録廃止届(別記第4号様式)を速やかに届け出てください。
5.助成対象となる動物
- 飼い主(区民)の死亡・長期入院・介護施設等への入所・認知機能または身体機能の低下等により飼養継続が困難となり譲渡された犬・猫が対象。意思の確認が困難な場合は、家族・成年後見人等の犬・猫の所有権の譲渡を決定できる者による譲渡を含みます(以下、「飼養継続困難な犬・猫」といいます)。
- 区内に生息する飼い主のいない猫
6.助成内容
(1)保護・譲渡費用(1頭1回限り/上限10万円)
助成対象動物を譲渡に向けて保護した期間(申請日より60日以内)に要した下記経費
(対象経費)
医療行為(検査・治療等)
マイクロチップ装着
ワクチン接種
不妊去勢手術
犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付の手数料など
(申請可能頭数)
個人:1回4頭まで、年間10頭まで
団体:1回10頭まで、年間40頭まで
(2)譲渡会開催費用(1回につき上限3万円)
助成対象動物を譲渡するために開催する譲渡会に係る、下記経費
(対象経費)
会場使用料
チラシ、ポスター等の作成費用
(申請回数)
個人:年間12回まで
団体:年間24回まで
注記譲渡会中止の場合、助成金対象外となります
5 請求期限と提出書類
(1)保護・譲渡
(請求期限):助成対象期間終了後、1週間以内です。
(例)4月1日に申請した場合
対象経費:5月30日までに発生したもの
提出期限:6月6日
注記助成申請日から当該年度末(3月31日)までが60日未満の場合
対象経費:3月31日までに発生したもの
提出期限:翌年度4月7日
(提出書類)
診療明細書または領収書(診療内容・病院名・所在地・院長名・連絡先の記載が必要)
マイクロチップ装着証明書(写し)
請求書等(所定様式)
(2)譲渡会の開催
(請求期限):譲渡会終了後、1週間以内
注記同月内に複数回開催した場合は、最終開催日から1週間以内
(提出書類)
経費の内容が分かる領収書(例:「○○会場代」「ポスター印刷代」)
請求書等(所定様式)
7.助成の申請について
助成金を受けるには事前に申請が必要です。
助言・支援、保護・譲渡の助成を申請する場合は、助成申請書(別記第6号様式)を、譲渡会を開催の助成を申請する場合は、譲渡会助成申請書(別記第7号様式)を提出してください。
なお、オンラインでの申請も受け付けております。
区からの決定通知を受けて、助成対象となります。
決定通知に記載してある助成番号は請求の際にも必要になりますので、大切に保管しておいてください。
8.助成の請求について
- 各請求(助言・支援、保護・譲渡、譲渡会)は、助成申請日より60日以内とし、申請から60日を過ぎての請求はできません。
- 助成申請日以降に支払った費用のみ請求ができます。
- 助成申請日前の費用については、請求ができません。
- 各事業の総額より寄付及び謝礼等を差し引いた額を助成対象とします。
- 請求できる費用は年度内の費用のみです。年度を超えての費用は請求できません。3月31日までの期間が60日に満たない場合は、3月31日までの費用が助成対象であり、4月7日までに請求書の提出が必要です。
9.請求書類について
助成対象によって、請求時の提出資料が異なります。
助成対象全ての請求で必要な書類
- 助成金請求書(別記第10号様式)
- 経費内訳書
保護・譲渡
- 保護譲渡報告書
- 獣医師のカルテの写し又は保護譲渡処置報告書(獣医師記入)
- 譲受報告書(譲渡済の場合のみ)
- 領収書(診療明細書)
譲渡会の開催
- 譲渡会開催報告書
- 領収書
10.各申請書等
- ボランティア登録申請書(別記第1号様式)(PDF:354KB)
- ボランティア登録事項変更届(別記第3号様式)(PDF:233KB)
- ボランティア登録廃止届(別記第4号様式)(PDF:191KB)
- 助成申請書(別記第6号様式)(PDF:407KB)
- 譲渡会助成申請書(別記第7号様式)(PDF:247KB)
- 助成金請求書(別記第10号様式)(PDF:390KB(PDF:281KB)
- 保護譲渡処置報告書(PDF:279KB)
11.説明会の実施
電話にて問い合わせください。
お問い合わせ
生活衛生課 生活環境係
電話:03-5722-9505
ファクス:03-5722-9367