更新日:2023年2月1日

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郵送による転出届

目黒区から他市区町村および国外へ引越しをする場合、「転出」の届出が必要です。
転出届出については、窓口・郵送にて受付しております。
こちらのページでは、郵送での届出方法をご案内しております。

窓口での届出については、「目黒区から他市区町村および国外へ引越しをするときの届出(転出)」をご覧ください。

引越しワンストップサービスでのオンライン申請

令和5年2月6日から引越しワンストップサービスでのオンライン申請がご利用いただけます。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたで、日本国内での引越しをするかたがご利用いただけます。
なお、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
詳しくは、「引越しワンストップサービスに関する手続き」をご覧ください。

届出の期間

実際に引越しをした日から数えて14日以内にお手続きをお願いします。
転出は予定の日付でも届出できます。おおよそ2週間ほど前からお手続きが可能です。

国外転出の場合、実際に出国した日から手続きが大幅に遅れると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
なお、国外転出を遡って手続きされる場合において、出国したことがわかる書類を提出していただくことがあります。詳しくは下記連絡先までご連絡ください。

手続きに係る所要日数

発送日から数えて、1週間から10日間ほどのお時間をいただいております。
普通郵便となるため郵便事情に大きく影響されます。
十分に余裕をもってお手続きをお願いします。

届出方法

次の3点を目黒区の郵送による転出届出担当へ郵送していただくことで届出できます。

  • 郵送による転出届出書
  • 届出するかたの本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒(切手を貼付し、表面に送付先住所及び氏名を記入したもの)

お送りいただくものに不足がございますと内容の確認や書類の追送などをお願いすることがあり、転出手続きが大幅に遅れてしまう場合があります。次の1から3の項目をよくご確認の上、送付書類に不足の無いようにお気を付けください。

1.郵送による転出届出書の記入・作成

次の様式をダウンロードしてご使用ください。

「郵送による転出届出書」様式をご利用いただけないかた

白紙に必要事項をご記入いただき「郵送による転出届出書」の代わりとすることもできます。
必要記載事項は、次のとおりです。

  1. 届出をするかたの住所
  2. 氏名(ブロック体で自署してください)
  3. 目黒区の住所
  4. 引越し先の住所
  5. 引越しをする日
  6. 引越しをする全員の氏名および生年月日
  7. 昼間連絡のつく電話番号

以上7項目を箇条書きにて明記してください。

2.届け出するかたのご本人確認書類のコピー

顔写真付きのものは1点

  • マイナンバーカード(注記1)
  • 住民基本台帳カード(写真なしタイプは不可)
  • 運転免許証(注記2)
  • パスポート
  • 在留カード、特別永住者証など(注記2)

注記1:マイナンバーカードは、写真のある面のみコピーしてください。
注記2:運転免許証や在留カード・特別永住者証明書において、住所変更等で裏面に記載がある場合は、裏面もコピーしてください。

顔写真の付いてないものは2点

  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 診察券
  • キャッシュカードなど

紙のマイナンバー通知カードは本人確認書類とすることはできませんのでご注意ください。

3.切手を貼った返信用封筒

返信用封筒にはあらかじめ必要分の切手を貼付し、返送先住所及び宛名をご記入の上、同封いただきますようお願いします。
返送先住所は、目黒区住所(旧住所)及び、新たにお住まいになられる住所のどちらかを記入ください。職場、入院先、一時滞在地あてへ送付は致しかねます。
なお、お急ぎの場合は速達での送付・返送も可能です。速達での返送を希望される場合は返信用封筒に速達分切手を追加で貼付の上、速達希望の旨をお書き添えください。

国外転出の場合は返信用封筒は必要ありません。

国外転出の手続きをされるかたは、お渡しする書類がございませんので返信用封筒は不要です。

4.その他注意事項

転入届の特例を利用できるかた

引越しするかたの中に、マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードを所持されており以下1から3すべてに該当する場合に限り、転入届の特例をご利用いただくことができます。
転入届の特例を利用される場合、返信用封筒は必要ありません。

  1. 本人または同一世帯員のかたが、カードを持参し転入届を行うことができる
  2. カードの暗証番号(数字4桁のもの)を正しく入力することができる
  3. 異動日(新住所に住み始めた日)から14日以内に転入届を行うことができる

代理人による手続きについて

郵送による転出届については、原則ご本人様のみのお届けとなりますが、届出用紙がご記入できないなどの理由でやむを得ずご本人様にお届けいただけない場合に限り代理人による手続きが可能となります。
上記1から3の書類に加えて本人から代理人への委任状および代理人の本人確認書類のコピーも同封してください。(申請者本人の本人確認書類のコピーも必要なのでご注意ください。)

委任状(PDF:54KB)

同一住所、別世帯のお手続きについて

同住所にお住まいでも別世帯のかたをまとめて同じ届出書で申請していただくことはできません。
世帯ごとに郵送による届出書を記入・作成し個別の届出として送付してください。

電話番号の記入

不明な点を問合せさせていただく場合があります。
「郵送による転出届出書」の届出人欄の電話番号は、平日の昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。また、国外転出するかたはメールアドレスもご記入ください。
なお、書類に不足があり届出人と連絡がつかない場合には、提出いただいた書類一式を返送させていただく場合がございますのでご注意ください。

お急ぎのかたへ

郵便事情により確約は致しかねますが、届出書の送付及び返信用封筒を速達としていただければ、普段よりも早く手続きが進むことがあります。

5.郵送先

〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所戸籍住民課住民記録係郵送転出担当宛

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814