更新日:2022年5月23日
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住宅用家屋を新築または取得した場合で、要件を満たしていれば登記の際の登録免許税の軽減を受けられます。
登録免許税の軽減措置
登記の際に、区が発行する「住宅用家屋証明書」を添付し申請することで、下記の軽減措置が受けられます(率は租税特別措置法第72条以降を参照ください)。要件を確認のうえ建築課へ「住宅用家屋証明申請書」を提出ください。
登記の 種類 |
軽減前 | 特例 |
軽減後 長期優良住宅 |
軽減後 低炭素住宅 |
軽減後 特定増改築 |
---|---|---|---|---|---|
所有権 保存登記 |
0.4パーセント | 0.15パーセント | 0.1パーセント | 0.1パーセント | - |
所有権 移転登記 |
2パーセント | 0.3パーセント | 0.1パーセント (戸建 0.2パーセント) |
0.1パーセント | 0.1パーセント |
抵当権 設定登記 |
0.4パーセント | 0.1パーセント | 0.1パーセント | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
長期優良住宅及び低炭素住宅の所有権の移転登記は、建築後使用されたことのないものに限ります。
適用家屋の要件
共通の要件
- 自己の住宅用家屋の新築・取得
- 床面積50平方メートル以上
- 区分所有建物の場合は、耐火・準耐火建築物
新築した家屋(注文住宅等)の要件
住宅用家屋を個人が新築後1年以内に保存登記する。
建築後未使用の住宅(建売住宅等)の要件
建築後未使用の住宅用家屋を個人が取得後1年以内に保存登記または移転登記する。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の要件
- 建築後使用されたことのある住宅用家屋を個人が取得後1年以内に移転登記する。
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋。なお、昭和56年12月31日以前に建築された家屋は、証明書等(住宅用家屋証明 必要な書類のページ参照)が必要
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等で特定の増改築工事(リフォーム)がされたもの)の要件
「建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の要件」を満たし、かつ次を満たすもの。
- 宅地建物取引業者(登録業者)から取得した家屋
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内
- 取得時において築年数が10年を経過した家屋
- 工事の総額が300万円を超えること、または、当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が20パーセントを超える
- 以下に該当するリフォーム工事が行われた
リフォーム工事の内容
- 合計額100万円を超える、次の(1)から(6)の工事
- 50万円を超える、次の(4)(5)(6)のいずれかの工事
- 50万円を超える、次の(7)の工事で給水管または雨水浸入を防止する部分の瑕疵保険に加入
(1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
(2)マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
(3)家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替
(4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(5)バリアフリー改修工事
(6)省エネ改修工事
(7)給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事
これら(1)から(7)の概要について建築士等の証明(住宅用家屋証明 必要な書類のページ参照)が必要です。
特定の増改築工事(リフォーム)の内容等については国土交通省ホームページも参考にしてください。
留意事項
共有の家屋
共有の家屋の場合、住宅の用に供するかたのみ適用されます。(面積の判定は全体)
別棟の車庫・物置等
別棟の車庫・物置等は、本屋と一体で住宅として使用し、一個の建物として登記する場合に適用されます。(面積の判定は全体)
家屋の取得日
家屋の取得日は、実際に取得した日で登記簿に記載される登記原因の日付のことです。誤りのないように記載してください。
店舗併用住宅、事務所併用住宅など
店舗併用住宅、事務所併用住宅などについては、その家屋の90パーセントを超える部分が住宅の場合のみ適用されます。(住宅部分の面積を明確にする書類が必要。)
必要書類
必要書類は次のページのとおりですが、その他の書類が必要な場合もありますので、特別なケースの場合は、事前にお問い合わせください。
特定認定長期優良住宅でご申請の方へ
特定認定長期優良住宅を取得し、所得税の確定申告でローン控除または特別控除を受ける際に、住宅用家屋証明書の写し(コピー)が必要になります。税務署提出用にコピーを残しておくことをお勧めします。(登記所に提出した証明書は「原本還付」の手続きを行った場合のみ返却されます)
