更新日:2021年5月12日
- 隣が後退していないのに、うちが後退しなければならないのですか。
- 道路中心から2メートルまで既に後退済みですが、協議が必要ですか。
- 道路の突き当たりで後退部分がないのですが、協議が必要ですか。
- 敷地を分割して建築をするのですが、協議は一つでいいですか。
- 既に杭やプレートが埋設されているのですが、さらに「後退杭」を打たなければならないのですか。
- 建て替え等の建築工事の予定は無いのですが、拡幅整備工事はしてもらえますか。又、建築行為が無い「更地」でも拡幅整備工事をしてもらえますか。
- 前面道路が私道で未舗装の土道(つちみち)ですが、整備をしてもらえますか。
- 敷地と道路とで高低差があるのですが、整地をしてもらえるのですか。
- 後退部分の買い取りはしてもらえないのですか。
- 公道の場合、後退部分の土地の寄付や無償使用承諾は強制ですか。
- 新たに塀をつくるのですが、助成はありますか。
- 樹木の移植についても助成が受けられるのですか。
1 隣が後退していないのに、うちが後退しなければならないのですか。
狭あい道路拡幅整備事業では、個々の敷地ごとの建築時に、一般交通の用に供するような空間を確保することを目指して拡幅整備をすすめています。
一路線が一斉に拡幅整備されるのが理想ですが、現実的には困難ですので、敷地ごとに拡幅整備し、将来的には一路線全体が拡幅されることを目標にしています。
このことから、お隣のお宅の建て替え等の建築工事時期に、同じように後退していただくことになります。
2 道路中心から2メートルまで既に後退済みですが、協議が必要ですか。
建築基準法第42条第2項の規定による道路に敷地が接する場合には、原則として協議の対象となります。
既に後退済みであっても後退用地・後退線を示す「後退杭」が設置されていない敷地は協議が必要です。
また、後退杭が設置されていても区に完了届が提出されていない等、区が後退を確認していない敷地は協議が必要となります。
協議が必要な箇所かどうか、事前に狭あい道路係の窓口でご確認ください。(注意:電話では確認できません)
3 道路の突き当たりで後退部分がないのですが、協議が必要ですか。
建築基準法第42条第2項道路の行き止まり道路において、突き当たりの線(終端の線)が宅地に接していて、後退部分が無い場合には協議は不要です。
2項道路の終端の線は建築課窓口にてご確認ください。
4 敷地を分割して建築をするのですが、協議は一つでいいですか。
建築敷地ごと(建築確認申請1件ごと)に、協議書を3部ずつ提出してください。
「後退杭」の設置・管理も建築敷地ごとに行ってください。
5 既に杭やプレートが埋設されているのですが、さらに「後退杭」を打たなければならないのですか。
後退用地・後退線を明示するために、目黒区からお渡しする頭の部分が黄色い「後退杭」を設置していただく必要があります。
民有地と民有地の境界を示す境界杭やプレート等では代替できませんので、必ず「後退杭」を設置してください。
後退杭は後退用地部分ではなく、敷地内に設置してください。また、後退杭に表示されている矢印の先は、道路側(後退用地部分)に向けて設置してください。
6 建て替え等の建築工事の予定は無いのですが、拡幅整備工事をしてもらえますか。また、建築行為が無い「更地」でも拡幅整備工事をしてもらえますか。
すでに建物を建築済みで後退用地の空間が空いていて、L形側溝が後退していない場合等、区で拡幅整備工事ができる可能性があります。この場合は「任意の拡幅整備」の協議種別で協議することができます。
ただし、拡幅整備工事については、区での施工が必要なく「後退杭の設置のみ」が適切な場合や区で施工できない場合があります。現地の写真をお持ちいただき、区との事前相談をお願いします。
なお、建物を建てる前の更地状態でのL形側溝移設などの拡幅整備工事は、区では行っていません。
7 前面道路が私道で未舗装の土道ですが、整備をしてもらえますか。
土道や砂利道の場合は、区で拡幅整備はできません。自主整備になります。
8 敷地と道路とで高低差があるのですが、整地をしてもらえるのですか。
区では敷地の整地は行ないません。
高低差がある場合、既存の道路の高さまでの整地は申請者側で行ってください。
区による拡幅整備(寄付・無償使用承諾・整備委託)を選択している場合には、整地状況を確認して問題が無ければ、拡幅整備工事(L形側溝移設及び舗装)を行ないます。
現場状況写真等をお持ちいただき、区との事前相談をお願いします。
9 後退部分の買い取りはしてもらえないのですか。
買い取りはいたしません。
10 公道の場合、後退部分の土地の寄付や無償使用承諾は強制ですか。
公道に接する後退部分の所有権を区へ移転(寄付)又は使用権を移譲(無償使用承諾)することは強制ではありません。
しかし、建築基準法第42条第2項道路で、公道との境界が確定している箇所であれば、寄付又は無償使用承諾をしていただくことにより、区がL形側溝の移設工事を行い、後退部分を公道として維持管理していくことが可能となりますので、ぜひご協力ください。
11 新たに塀を作るのですが、助成はありますか。
新たな塀の設置に対する助成はありません。
区が拡幅整備工事をする箇所については、塀などの撤去費用の一部を助成する制度がありますので、撤去前に申請してください。
12 樹木の移植についても助成が受けられるのですか。
「みどりのまちなみ助成」制度をご利用ください。「みどりのまちなみ助成」制度の詳細は、みどり土木政策課にお問合せください。
