更新日:2013年9月20日
- 特別永住者が持っている外国人登録証明書の有効期間はいつまでですか。
- 外国人登録証明書が在留カードとみなされるのはいつまでですか
- 特別永住者証明書の更新や変更はどこで手続きをしますか。
- 在留カードは作る手続きはどこでしますか。
1 特別永住者が持っている外国人登録証明書の有効期間はいつまでですか。
お手持ちの「外国人登録証明書」は、一定期間「特別永住者証明書」とみなされます。有効期間の詳細についてはについては「外国人登録証明書の有効期間」をご覧ください。「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」への更新は、有効期限前の任意の時期にできます。有効期限内に手続きをしてください。手続きについてはこちらをご覧ください。
2 外国人登録証明書が在留カードとみなされるのはいつまでですか
中長期在留者の外国人登録証明書は、原則的に在留期間を延長した際に、在留カードに更新されます。ただし、在留資格が「永住」の方と、2015年7月9日以降に16歳になる方は2015年7月8日までに、2015年7月8日以前の在留期限だが在留期限前に16歳になる方は16歳の誕生日までに、在留カードへの更新申請が必要になるのでご注意ください。手続きは入国管理局で行います。
3 特別永住者証明書の更新や変更はどこで手続きをしますか。
目黒区にお住まいの方の特別永住者証明書に関係する手続きは、目黒区役所で受付けます。手続きについては特別永住者証明書の変更手続きをご覧ください。住所の変更については、転入手続きをする際に、転出証明書と特別永住者証明書を持って、転入先の自治体で住所変更手続きをしてください。
4 在留カードは作る手続きはどこでしますか。
入国時に「中長期在留者」にあたる方は、空港・海港(一部の空港・海港を除く)で在留カードが発行されます。
短期滞在など「中長期在留者」にあたらない方が、入国管理局に在留資格や期間の変更申請し許可された場合、「中長期在留者」に該当した方には入国管理局で在留カードが発行されます。手続きの詳細は入国管理局までお問い合わせください。
