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建物の建築予定地などが周知の埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、どのような手続きが必要になるのですか
回答
事前に区と協議を行い、計画がはっきりした時点で届出を提出していただきます。
詳細は埋蔵文化財包蔵地に該当する場合のページをご覧ください。
お問い合わせ
生涯学習課 文化財係
電話:03-5722-9320
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更新日:2014年11月17日
ページID:7768
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事前に区と協議を行い、計画がはっきりした時点で届出を提出していただきます。
詳細は埋蔵文化財包蔵地に該当する場合のページをご覧ください。
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