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更新日:2020年4月1日

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障害者虐待の早期発見のために(目黒区障害者虐待防止センター)

障害者への虐待に気づいたら、速やかに通報してください!

虐待されている障害者の保護、虐待している家族等が抱える問題の解決のためには、早めの対応と支援が必要です。

障害者虐待防止法が施行されました

平成24年10月1日から、障害者虐待防止法(「障害者虐待の防止、障害者の養護者の支援等に関する法律」)が施行されました。障害者虐待防止法は、「虐待される人」と「虐待してしまう人」の両方を救うための法律です。

対象となる障害者

障害者手帳を取得していなくても、障害者虐待防止法の対象になります。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者(発達障害を含む)
  • 障害者手帳を取得していないが、心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要なかた

障害者虐待の分類

障害者虐待防止法が規定する障害者虐待は、次の3種類です。

「養護者」による障害者虐待

家族、親族、同居人等による虐待

「障害者福祉施設従事者等」による障害者虐待

障害者福施設や事業所の職員による虐待

「使用者」による障害者虐待

障害者を雇っている事業主等による虐待

こんなことが障害者虐待になります

虐待には、以下のようなものがあります。虐待されている人、虐待している人の自覚は問いません。

身体的虐待

殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど

性的虐待

性交、性器への接触、裸にする、わいせつな話をするなど

心理的虐待

怒鳴る、悪口を言う、仲間に入れない、わざと無視するなど

ネグレクト(放棄・放任)

十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させるなど

経済的虐待

必要な金銭を与えない、勝手に財産や預貯金を使うなど

障害者虐待に気づいたら「目黒区障害者虐待防止センター」にご連絡ください!

受付け窓口

目黒区障害者虐待防止センター目黒区総合庁舎本館2階障害者支援課内)

  • 電話番号:03-5722-8718
  • ファックス番号:03-3715-4424

目黒区障害者虐待防止センターでは、障害者虐待に関する通報、届出、相談を受け付けます。通報や届出をしたかたの情報は守られます。匿名の通報も可能です。

受付時間

月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで。夜間・休日・年末年始は留守番電話にて対応します。

パンフレットを作成しました

障害者虐待防止パンフレットの写真

障害者虐待防止のパンフレットを作成しました。目黒区総合庁舎本館2階の障害者支援課で配布しています。

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424