更新日:2021年10月1日
介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。
区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)
1か月あたりの区分支給限度額
要介護状態区分 |
区分支給限度額 |
サービス利用にかかる費用(10割額) |
要支援1 |
5,032単位 |
50,320円から57,364円 |
要支援2 |
10,531単位 |
105,310円から120,053円 |
要介護1 |
16,765単位 |
167,650円から191,121円 |
要介護2 |
19,705単位 |
197,050円から224,637円 |
要介護3 |
27,048単位 |
270,480円から308,347円 |
要介護4 |
30,938単位 |
309,380円から352,693円 |
要介護5 |
36,217単位 |
362,170円から412,873円 |
- 実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。
- 上の表の区分支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。
区分支給限度額に含まれるサービス |
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所介護 通所リハビリテーション 福祉用具貸与 短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入所者生活介護(短期利用に限る) 定期巡回・随時対応サービス 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る) 地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る) 看護小規模多機能型居宅介護 |
区分支給限度額に含まれないサービス |
居宅療養管理指導 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く) 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 |
- 通所サービスや短期入所サービス、施設サービスの短期利用を利用した場合には、利用者負担分のほかに、各施設ごとで設定された食費、居住費、日常生活費が別途かかります。
- 食費、居住費、日常生活費については介護保険の対象外のため、全額自己負担になります。
- 区分支給限度額を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。