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更新日:2022年12月23日

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国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるかたへ

平成30年度(平成29年分)以後の住民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を住民税申告に添付または提出の際に提示する必要があります。ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、その必要がありません。
また、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。
なお、令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について要件が厳格化されます。詳細は下記をご確認ください。

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは次のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。

国外居住親族が日本人のかたの場合

戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し

国外居住親族が外国人のかたの場合

外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のあるものに限ります。)

主な留意点

  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類は、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。
  • 1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
  • 扶養控除等の対象となる親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族になります。

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  2. クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することとなることを明らかにする書類

主な留意点

送金関係書類には、例えば、次のような書類が該当します。なお、知り合いのかたに依頼して生活費等を現金で国外居住親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。

外国送金依頼書の控え

その年において送金した外国送金依頼書の控えである必要があります。

クレジットカードの利用明細書

クレジットカードの利用明細書とは、あなたがクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金をあなたが支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族に係る送金関係書類として取り扱います。
クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の属する年分の送金関係書類となります。

  • 複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族にあたる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないことになります。
  • 送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその国外居住親族へのその年最初と最後の送金等をした際の送金関係書類の提出または提示することにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。なお、この場合は提出または提示を省略した送金関係書類をあなたが保管する必要があります。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し(令和6年度以降)

税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しないかたは扶養控除の適用対象外となります。

  1. 留学により非居住となったかた
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示又は提出が必要
  2. 障害のあるかた
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた
    送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要
国外居住親族の扶養対象者(年齢別)
国外居住親族の年齢 扶養控除の対象
16歳から29歳まで 対象となる
30歳から69歳まで 上記1から3のいずれにも該当しない場合は対象とならない
70歳以上 対象となる

(注記)年齢は前年の12月31日現在

なお、上記の扶養控除の対象とならない国外居住親族については、個人住民税の非課税判定における税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の数にも含めることはできません。

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税務課