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公益通報者保護条例
区政の透明性向上検討委員会からの提言を受け、平成17年12月に「目黒区公益通報者保護条例」を制定し、平成18年4月から施行しました。
これは、区政運営における不正行為を身近にいて最も早く把握できる区職員等からの通報により、早期に発見・予防・是正するための制度です。区職員からの通報が正当なものとして取り扱われ、通報したことによって不利益な取扱いを受けないようにすることが必要です。
この制度は、公益通報が迅速かつ公正に取り扱われる仕組みを確立し、併せて公益のために通報する者を保護するものです。これにより、透明かつ公正な区政を実現し、区民の信頼を回復することを目指します。
公益通報者保護法と制度の概要について
公益通報者保護制度とは、事業者内部の法令違反行為等を、労働者等が通報した場合に、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるものです。制度の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度のウェブサイトをご覧ください。なお、目黒区が処分等を行う権限を有する場合は、区の担当課が受付します。
お問い合わせ
総務課 総務係
電話:03-5722-9205
ファクス:03-5722-9409