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更新日:2025年6月1日

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「区政の透明性向上のための3制度」の運用状況の公表

区では、透明性の高い区政を着実に推進するため、「職員倫理条例」、「公益通報者保護条例」及び「契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱」を定め、平成18年4月から運用を開始しました。

この3つの制度の令和6年度運用状況を公表します。今後も、制度の適切な運用を図り、透明で公正な区政の実現に努めます。

1 職員倫理制度(職員倫理条例)

目黒区職員としての行動規範を明確にし、公正な職務遂行の確保を図る制度です。公正な職務遂行を損なう行為の要求があったときは拒否するとともに、職員倫理審査会(弁護士等で構成)に報告し、審議結果を踏まえて区民への公表など必要な措置を行います。また、職員が事業者等などから贈与及び報酬を受けたときも職員倫理審査会に報告します。

令和6年度の実績

公正な職務遂行を損なう行為の要求及び贈与を受けたとの報告はありませんでしたが、職務に関連して提供した寄稿などの人的役務に対する報酬の支払を受けたとの報告が4件ありました。これらについては職員倫理審査会に今後報告予定です。

問合せ先

人事課人事係電話:03-5722-9650

2 公益通報者保護制度(公益通報者保護条例)

区政における不正行為を予防し、発見・是正するため、身近で把握できる区職員などが第三者機関に通報する際の条件整備を図るもので、通報したことで不利益を受けることがないよう公益通報者を保護する制度です。この通報を受け調査に当たるのは公益通報者保護委員(弁護士)です。

令和6年度の実績

通報件数 1件
通報年月日 令和6年6月24日
通報内容

区職員が以下のとおり、不当な残業申請などを行っているにもかかわらず、管理監督者の立場にある所属長が本来行うべき指導及び監督を怠った。
(1)平日不当な残業、その時間は新聞、ネット記事を読むだけ
(2)不当な土曜日・日曜日出勤、その時間は新聞を読むだけ
(3)業務時間中、無断で長時間外出、無断で昼休みをまたぐ
(4)業務中に自席にて隠しながら株価を確認している
(5)工事用ヘルメットで区所有の原動機付自転車の運転をしている
(6)工事受注者の現場事務所で頻繁に長時間休憩している

調査結果

公益通報者保護委員(弁護士)が調査・事情聴取を行った結果、現時点においては、上記通報内容に記載するような非違行為のほか、所属長が不当な残業を故意に見逃したとの不正があったとは認定できない。

区の対応

目黒区公益通報者保護条例に基づく措置を行うものではないものの、引き続き適切な労務管理及び職務の執行に努めていく。

問合せ先

総務課総務係電話:03-5722-9205

3 要望記録制度(契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱)

契約及び許認可等の業務に対し、特定の者への利益の付与を目的とした、公平・公正を欠く働きかけがあったときは、その内容等を記録し、組織として適切な対応を行うことで意思決定過程の透明性を確保する制度です。

令和6年度の実績

要望等の記録はありませんでした。

問合せ先

広報公聴課広報公聴係電話:03-5722-9416

お問い合わせ

総務課 総務係

ファクス:03-5722-9409