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更新日:2024年6月1日

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「区政の透明性向上のための3制度」の運用状況の公表

区では、透明性の高い区政を着実に推進するため、「職員倫理条例」、「公益通報者保護条例」及び「契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱」を定め、平成18年4月から運用を開始しました。

この3つの制度の令和5年度運用状況を公表します。今後も、制度の適切な運用を図り、透明で公正な区政の実現に努めます。

1 職員倫理制度(職員倫理条例)

目黒区職員としての行動規範を明確にし、公正な職務遂行の確保を図る制度です。公正な職務遂行を損なう行為の要求があったときは拒否するとともに、職員倫理審査会(弁護士等で構成)に報告し、審議結果を踏まえて区民への公表など必要な措置を行います。また、職員が事業者等などから贈与を受けたときも職員倫理審査会に報告します。

令和5年度の実績

職員倫理審査会への報告はありませんでした。

問合せ先

人事課人事係電話:03-5722-9650

2 公益通報者保護制度(公益通報者保護条例)

区政における不正行為を予防し、発見・是正するため、身近で把握できる区職員などが第三者機関に通報する際の条件整備を図るもので、通報したことで不利益を受けることがないよう公益通報者を保護する制度です。この通報を受け調査に当たるのは公益通報者保護委員(弁護士)です。

令和5年度の実績

通報件数 1件
通報年月日 令和5年6月19日
通報内容

目黒区事案決定手続規程及び目黒区文書管理規程に照らした場合、次の文書が起案されなければならない筈であるにもかかわらず、起案されておらず違法・不当である。
(1)検討部会の令和4年度第5回、令和5年度第1回の議事録
(2)検討部会の令和4年度第4回、第5回及び令和5年度第1回の開催通知
(3)検討部会において、「随意契約を事業者選定方法の方針とする」とする起案文書

調査結果

公益通報者保護委員(弁護士)から次のとおり、調査結果とともに意見が付された。
(1)について
今回、議事録を作成しなかったことは不当とまでは言い切れない。もっとも、文書事務の手引の内容に曖昧な部分が認められ、早急に内容を精査すべきである。
本件は、文書主義の適用範囲を巡って見解の相違が生じたものであるが、見解の相違が生じた原因は文書事務の手引の曖昧さに起因するように思える。手引の内容を精査し、必要であれば手引を改正する等して明確にすべきである。
(2)について
今回、開催通知を作成しなかったことは不当とまでは言い切れない。もっとも、文書事務の手引の内容に曖昧な部分が認められ、早急に内容を精査すべきである。
上記(1)と同様の状況にあり、同意見である。
(3)について
検討部会での「随意契約を事業者選定方法の方針とする」とすることそれ自体は、目黒区事案決定手続規程で書面作成が要求される決定には当たらないので、書面作成手続を履行しなくても違法・不当ではない。
本件についても、上記(1)と同意見である。

区の対応

文書事務の手引の内容に曖昧な部分が認められる旨を指摘されたことを受け、文書事務の手引の内容について精査し、その内容について庁内に周知した。

問合せ先

総務課総務係電話:03-5722-9205

3 要望記録制度(契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱)

契約及び許認可等の業務に対し、特定の者への利益の付与を目的とした、公平・公正を欠く働きかけがあったときは、その内容等を記録し、組織として適切な対応を行うことで意思決定過程の透明性を確保する制度です。

令和5年度の実績

要望等の記録はありませんでした。

問合せ先

区民の声課区民の声係電話:03-5722-9416

お問い合わせ

総務課 総務係

ファクス:03-5722-9409