更新日:2025年11月30日

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目黒区景観計画に基づく届出及び事前協議

概要

目黒区は、区内全域が景観法第8条第2項第1号に基づく景観計画区域です。

行為の規模や立地によっては、最大で着工の5か月前までに図面を整えて、届出や事前協議を行う必要があります。

適用対象

区内全域

基本基準

1.住宅地

  • 住居系用途地域内(建築物/工作物/開発行為)

2.住工混在地

  • 工業系用途地域内(建築物/工作物/開発行為)

3.商業地

  • 商業系用途地域内(建築物/工作物/開発行為)

立地基準

1.歴史資源周辺

  • 歴史資源(めぐろ風景55に選定されている歴史的建造物)から半径50m以内の区域で、歴史的建造物に面する敷地内(建築物)
  • 歴史資源と一体となっている参道に面する敷地内(建築物)

2.公園周辺

  • 「めぐろの森」を構成している公園に面する敷地(建築物)
  • 「めぐろの森」を構成している公園の外周道路に面する敷地(建築物)

3.緑道沿道

  • 緑道に面する敷地(建築物)
  • 緑道に沿った道路に面する敷地(建築物)

4.幹線道路等沿道

  • 玉川通りに面する敷地(建築物)
  • 環七通りに面する敷地(建築物)
  • 駒沢通りに面する敷地(建築物)
  • 第三次事業化計画区間の都市計画道路に面する敷地(建築物)

5.広域生活拠点周辺

  • 中目黒駅から概ね100m以内の商業地域が指定されている区域内(建築物)
  • 自由が丘駅周辺の指定容積率600パーセントの区域内(建築物)
  • 目黒駅から目黒川までの指定容積率600パーセント以上の区域内(建築物)
  • 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」大橋一丁目周辺地区の区域内の商業地域(建築物)

特定区域

景観軸特定区域

目黒川沿川
  • 目黒川に直接面する敷地(建築物/工作物)
  • 目黒川沿いの道路に直接面する敷地(建築物/工作物)
山手通り沿道
  • 山手通りに直接面する敷地(建築物/工作物)
目黒通り沿道
  • 目黒通りに直接面する敷地(建築物/工作物)
  • 目黒通りに並行するその他の道路等に直接面する敷地(建築物/工作物)

都との関係

都が許可する以下の都市開発諸制度等を活用した案件は、東京都景観条例に基づき、都へ「大規模建築物等の事前協議」をする必要があります。

  • 高度利用地区
  • 特定街区
  • 都市再生特別地区
  • 市街地再開発事業
  • 再開発促進区
  • 総合設計(区が担当する物件を除く)ほか

条例等

関連資料

お問い合わせ

都市整備課 開発係

ファクス:03-5722-9239

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