更新日:2026年6月1日

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限度額適用認定証等の交付

制度の概要

国民健康保険に加入しているかたの医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することにより、同一医療機関での1カ月当たりの医療費の支払いが、自己負担限度額までになります。また、住民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代もあわせて減額されます。

自己負担限度額は年齢・所得によって異なります。詳しくは、高額療養費のページをご覧ください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証をご利用いただくと、事前の申請なしで、医療機関などの窓口で限度額適用認定証等の自己負担限度額が適用されます。ぜひご活用ください。

ただし、住民税非課税世帯で、過去12カ月間に90日を超える入院がある場合は申請が必要です。申請されない場合、食事代が長期該当の金額にならないためご注意ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(厚生労働省のページ)

 

交付の対象

  • 交付対象は、国民健康保険に加入しているかたに限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入しているかたは、加入している健康保険にお問い合わせください。
  • 認定証は、申請された月の1日から適用されます。ただし、その月に国民健康保険へ加入した場合は、加入日からの適用となります。
  • 国民健康保険料の滞納がある世帯のかたには、原則として認定証を交付できません。
  • 4月から7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。なお、住民税が未申告のかたは、最上位の所得区分の証が交付されます。

 

交付の申請方法

オンライン郵送窓口での申請が可能です。

 オンライン

国民健康保険限度額適用認定証等オンライン申請フォーム

  • 限度額適用認定証等が必要なかたの本人確認書類の画像(写真)データをご用意ください。スマートフォンまたはタブレットから申請されるかたは、申請フォームからカメラ機能で撮影した画像を添付して申請することができます。
  • 住民税非課税世帯のかたで、過去12カ月間の入院日数が90日を超えるかたは、オンラインフォームでは申請できません。

 郵送

次の書類を以下の宛先へ送付してください。

必要書類

送付先

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区役所 国保年金課 給付係

 窓口

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)をお持ちの上、窓口へお越しください。

注記:本人および同一世帯以外の人が代理で申請する場合は、事前に国保年金課 給付係(電話:03-5722-9811)へ電話でお問い合わせください。

受付窓口

目黒区総合庁舎 1階 国保年金課 給付係 窓口

注記:地区サービス事務所では交付していません。

受付日時

  • 月曜日から金曜日(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
  • 午前8時30分から午後5時まで

 

入院時の食事代の自己負担額

入院中の食事代は、医療費とは別に、1食あたり一定額を自己負担していただきます。

住民税非課税世帯のかたが「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示した場合は、以下のとおり自己負担額が低くなります。

入院時の食事代の自己負担額
所得区分 入院日数

1食あたりの食事代(令和8年5月31日まで)

1食あたりの食事代(令和8年6月1日以降)
住民税課税世帯 制限なし 510円 550円
住民税非課税世帯(オまたは2) 90日以内の入院(過去12カ月間の入院日数) 240円 270円
住民税非課税世帯(オまたは2) 90日を超える入院(過去12カ月間の入院日数) 190円 220円
住民税非課税世帯1 制限なし 110円 130円
  • 所得区分は高額療養費のページをご確認ください。
  • 過去12カ月間のうち、住民税非課税世帯の入院日数が90日を超える場合に、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をした日の翌月の1日から適用されます。申請日から月末までの認定証適用前の食事代は、別途申請により差額支給します。

 

65歳以上のかたが療養病床に入院した場合の食事代と居住費の自己負担額

65歳以上のかたが療養病床に入院する場合、医療費とは別に、食事代と居住費の一定額を自己負担していただきます。

食事代

住民税非課税世帯のかたが「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示した場合は、以下のとおり食事代の自己負担額が低くなります。

65歳以上のかたが療養病床に入院する時の1食あたりの食事代の自己負担額
所得区分 令和8年5月31日まで

令和8年6月1日以降

住民税課税世帯

510円

(一部医療機関は470円)

550円

(一部医療機関は510円)

住民税非課税世帯(オまたは2) 240円 270円
住民税非課税世帯1 140円 160円

居住費

65歳以上のかたが療養病床に入院する時の1日あたりの居住費の自己負担額
令和8年5月31日まで

令和8年6月1日以降

370円

430円

関連リンク

高額な外来診療を受ける皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

国保年金課 給付係

ファクス:03-5722-9339