更新日:2023年9月11日

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転出届:目黒区から国外へ住所を変更をするとき

国外に1年以上引越しをされるときは、転出の届出が必要です。目黒区に住民登録されている外国籍のかたも届出が必要となります。目黒区から国外へ引越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。

届出ができるかた(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯のかた
  • 法定代理人
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任されたかた)

注記1:別世帯のかたは代理人となり、転出されるかたからの委任状が必要です。
注記2:法定代理人のかたは、3か月以内に発行された戸籍謄本(目黒区に本籍があるかたは不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

1 窓口で手続きを行うかたの本人確認書類

窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1および2の本人確認書類をお持ちでないかた
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2 委任者(引越しをするかた)が記入した委任状(任意代理人のかた)

任意代理人のかたに手続きを依頼する場合は、引越しをされるかたが記入した委任状が必要です。

委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

3 権限確認ができる書類(法定代理人のかた)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が目黒区のかたで、目黒区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人:成年後見登記事項証明書

4 1年以上遡って国外転出する場合

入国管理局から発行される「出入国記録」の原本が必要です。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードをお持ちのかたが国外へ転出する場合、マイナンバーカードの返納手続きが必要です。
転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。
返納の手続き後、マイナンバーカードは失効します。ただし、マイナンバーを把握する手段として、国外への転出により返納した旨を記載し、カードをお返ししますので大切に保管してください。

届出期限

出国予定日の14日前から引越し後14日以内に届出してください。

注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

  • 区役所戸籍住民課住民記録係
    • 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
    • 休日窓口開設の土曜日・日曜日(毎週ではありません) 午前10時から午後4時30分まで
  • 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記1:休日窓口の開設は区役所のみです。地区サービス事務所は開庁していないのでご注意ください。また、休日窓口は住所の異動届受付など一部業務に限られます。

注記2:休日窓口は決められた土曜日と日曜日にのみ開設しています。開設日は「住所変更の届出および印鑑登録のための休日窓口を開設しています」のページをご確認ください。

注記3:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814