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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
令和6年2月29日をもって申請の受付を終了しました。
令和6年2月に出生した児童分の給付金(ひとり親世帯以外分)についても、令和6年3月15日をもって申請の受付を終了しました。
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国の制度である「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(以下「給付金」といいます。)を支給します。
この給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分(その他世帯分)」の2種類があります。
このページは「ひとり親世帯以外分(その他世帯分)」のページです。
「ひとり親世帯分」については、下記のページをご覧ください。(「ひとり親世帯分」は、令和6年2月29日をもって申請の受付を終了しました。)
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
給付額
児童1人あたり5万円
支給対象者
平成17年4月2日(中度以上の障害がある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育し、以下の支給対象者(1)から(3)のいずれかに該当する場合、この給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者となります。
支給対象者(1)から(3)については、支給要件フローチャート(PDF:376KB)によりご確認ください。
- (1)目黒区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給したかた
- (2)令和5年度住民税均等割が非課税の生計中心者
- (3)家計急変者(食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、住民税均等割非課税相当の収入となったかた)
ご注意ください
この給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分(その他世帯分)」のいずれかにおいて、児童1人につき1回限りの支給となります。
すでに児童がどちらか一方の給付金の対象となり、その給付金の支給が決定している場合、同じ児童を対象とした給付金の申請はできませんのでご注意ください。
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
- すでに他の市区町村から給付金の支給を受けているかたは、目黒区からの給付金の対象とはなりません。
- 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
- 給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
支給対象者のうち(1)目黒区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給したかた
申請の必要はありません
対象となるかたには5月16日(火曜日)にお知らせを発送し、6月8日(木曜日)に「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座に振り込みました。
支給対象者のうち(2)令和5年度住民税均等割が非課税の生計中心者
対象者
申請時点で児童手当受給者または特別児童扶養手当受給者で、かつ令和5年度住民税均等割が非課税のかた。
(令和5年1月1日時点で日本国内に住民登録がなく、課税されていないかたは、対象となる場合があります。)
なお、申請時点で児童手当または特別児童扶養手当の受給者ではない場合は、父母等のどちらも令和5年度住民税均等割が非課税である必要があります。
申請書類
令和6年3月15日をもって申請様式の公開を終了しました。
支給対象者のうち(3)家計急変者(食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、住民税均等割非課税相当の収入となったかた)
対象者
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、令和5年1月以降の任意の1か月の収入または所得を12倍した額(年間収入(所得)見込額)が、非課税相当収入限度額または非課税所得限度額以下のかた(父母等のうち、申請日時点で収入が高いかたを申請者としてください。)
申請書類(家計急変者)
令和6年3月15日をもって申請様式の公開を終了しました。
住民税非課税相当となる収入(所得)限度額
年間収入見込額が非課税相当収入限度額以下の場合、支給対象となります。
また、年間収入見込額が非課税相当収入限度額を超えても、各種控除を差し引いた年間所得見込額が非課税所得限度額以下の場合は、支給対象となります。
申請者と配偶者の年間収入見込額を合算した金額ではなく、「申請者1人分」の年間収入見込額が非課税相当収入限度額以下であるかをご確認ください。
申請者について
申請者は、児童の父または母のうち、申請日時点で収入(所得)が高い生計中心のかたとしてください。
なお、児童の父または母のうち、どちらかが日本国外に転出して住民票がない場合は、日本国内に居住しているかたを申請者としてください。
収入に含まれるもの
- 給与収入(税金や社会保険料などの各種控除を差し引く前の金額。通勤手当などの非課税の交通費のみ差し引いてください)
- 事業収入または不動産収入(必要経費を差し引く前の金額)
- 年金収入(非課税のものを除く)
なお、育児休業給付金や失業手当金など非課税の収入は含みません。
住民税非課税相当となる収入限度額(収入の目安)
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税相当収入限度額 | 収入の目安(月額) |
---|---|---|---|
2人 | 父または母+子1人 | 1,560,000円 | 130,000円 |
3人 |
父母+子1人 父または母+子2人 |
2,057,000円 | 約171,416円 |
4人 | 父母+子2人 父または母+子3人 |
2,557,000円 | 約213,083円 |
5人 | 父母+子3人 父または母+子4人 |
3,057,000円 | 254,750円 |
注意点
- 世帯の人数は、申請日時点での申請者本人、同一生計配偶者(収入金額が103万以下の者)及び扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。
- 世帯の人数が2人で、申請者が申請時点で障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額を2,043,000円としてください。
住民税非課税所得限度額
- 年間収入見込額が非課税相当収入限度額を超えても、各種控除を差し引いた「年間所得見込額」を使用して、非課税所得限度額で判定をすることができます。年間所得見込額で申請される場合は、収入見込額の申立書とあわせて所得見込額の申立書をご提出ください。
- 申請者と配偶者の年間所得見込額を合算した金額ではなく、「申請者1人分」の年間所得見込額が非課税所得限度額以下であるかをご確認ください。
収入から控除できるもの
- 給与所得控除
- 事業収入または不動産収入にかかる必要経費
- 公的年金等控除
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税所得限度額 |
---|---|---|
2人 | 父または母+子1人 | 1,010,000円 |
3人 |
父母+子1人 父または母+子2人 |
1,360,000円 |
4人 | 父母+子2人 父または母+子3人 |
1,710,000円 |
5人 | 父母+子3人 父または母+子4人 |
2,060,000円 |
注意点
- 世帯の人数は、申請日時点での申請者本人、同一生計配偶者(収入金額が103万以下の者)及び扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。
- 世帯の人数が1人増えるごとに、非課税所得限度額に350,000円を加算してください。
- 世帯の人数が2人で、申請者が申請時点で障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額を1,350,000円としてください。
申請方法
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)をもって申請の受付を終了しました。
令和6年2月1日から令和6年2月29日までに出生した児童分の給付金についても、令和6年3月15日をもって申請の受付を終了しました。
- すべての書類が不備なく揃っていることが必要です。
- 記入する際は、鉛筆や摩擦で文字が消えるボールペン等は使用しないでください。
提出先
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎2階
目黒区子育て支援課手当・医療係(給付金担当)
郵送でのご提出にご協力ください。
各地区サービス事務所では受付ができませんのでご注意ください。
お問合せ
目黒区への申請手続き等についてのお問合せ
目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709(平日8時30分から17時まで)
ファックス:03-5722-9328(「給付金担当あて」とご記載ください)
制度全体についてのお問合せ
こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903(平日9時から18時まで)
ファックス:0120-300-466
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-8709
ファクス:03-5722-9328