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(受付終了)令和5年度目黒区子育て応援給付金
令和6年2月29日(木曜日)をもって申請の受付を終了しました。
令和6年2月1日から令和6年3月31日までに出生し、出生日時点で目黒区に住民登録がある児童分の給付金の申請についても、令和6年4月15日をもって申請の受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響や食料品等の物価高騰の長期化は、子育て家庭にとっては家計圧迫にとどまらず将来への不安となっています。この状況下において、目黒区で子どもを守り育てる家庭の心労を見舞い、子育てを応援する観点から令和5年度目黒区子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給します。
なお、東京都の実施する018サポートとは別の事業です。
受給対象者と対象児童
受給対象者は、以下の対象児童を養育しているかたです。
受給にあたって、所得制限はありません。
対象児童
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平成17年4月2日から令和5年5月31日生まれであり、令和5年5月31日時点で目黒区に住民登録がある児童
- 令和5年6月1日から令和6年3月31日までの期間に出生し、かつ出生日時点で目黒区に住民登録がある児童
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目黒区に住民登録がなくても、令和5年5月31日時点で、以下に該当する平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの児童を養育しているかたは対象となります。
- DV等からの避難のため、目黒区に住民登録せずに親子で目黒区に居住している児童で区長が認めるかた
- 公用ビザで目黒区に住民登録をせずに居住し、子ども医療費助成制度による医療証の交付を受けている児童
給付額
児童1人につき10,000円(支給は1回限りです。)
申請・支給方法
1.対象児童に係る児童手当及び児童育成手当を目黒区から受給しているかた
(所得上限限度額超過のため、令和5年6月分から児童手当を受給しなくなったかたも、申請または口座届出の必要はありません。)
申請の必要はありません。目黒区から9月11日以降、順次ご案内を発送し、児童手当または児童育成手当の受給口座に給付金を振り込みました。
2.対象児童に係る子ども医療費助成制度による医療証の交付を受けている保護者のかた(対象児童が医療証の交付を受けていない場合は、対象児童の父または母であり、対象児童の世帯の世帯主のかた等、区が指定するかた)
上記1に該当しない、対象のかたには、目黒区から9月27日以降、順次「お知らせ」と共に「支給口座登録等の届出書」を郵送しました。
支給口座登録等の届出方法
令和6年4月15日をもってすべての申請の受付を終了しました。
3.上記1及び2以外のかた
提出書類
令和6年4月15日をもってすべての申請の受付を終了し、申請様式の公開を終了しました。
給付金の受給後に対象児童が出生した場合
第1子分の給付金の受給後に、給付金の対象となる第2子が生まれたなどの事由で追加受給できる場合は申請は不要です。新たな対象児童の住民登録を確認後、給付金を受給した口座に新たな対象児童分の給付金を振り込みます。
申請書等郵送先
郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区子育て支援課手当・医療係(給付金担当)宛て
各地区サービス事務所では受け付けできません。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)をもって申請の受付を終了しました。
- 令和6年2月1日から令和6年3月31日までに出生し、出生日時点で目黒区に住民登録がある児童分の給付金の申請についても、令和6年4月15日をもって申請の受付を終了しました。
注意事項
- 申請書等提出書類に記入する際には、鉛筆や摩擦で文字が消えるボールペン等は使用しないでください。
- 給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
- 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
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給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
口座の届出が必要なかたで、受給者の口座に振り込みができない等ご相談がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
国制度の低所得の子育て世帯に対する給付金については、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のページをご覧ください。(令和6年3月15日をもってすべての申請の受付を終了しています。)
お問い合わせ
目黒区子育て支援部子育て支援課手当・医療係給付金担当
電話:03-5722-8709
ファクス:03-5722-9328
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-8709
ファクス:03-5722-9328