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更新日:2023年12月22日

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事業譲渡に関する手続き(環境衛生関係施設)

これまで、営業している施設を事業譲渡生前贈与、個人経営から法人経営への切り替え、別法人への譲渡などする場合、営業を譲り受ける方は改めて新規の開設手続きを行っていただく必要がありました。

法律の改正により、令和5年12月13日からは、営業者の地位を承継する手続きを行うことにより、事業譲渡することができるようになりました。

事業譲渡を予定している場合など、必要な手続きについては、施設を管轄する保健所にお問い合わせください。

手続きの概要などについては、以下のチラシをご参照ください。

事業譲渡に関する手続きの整備(チラシ)(PDF:499KB)

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508