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更新日:2021年10月1日

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目黒区公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の改正について

令和元年及び2年に「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」が改正されたことを受け、目黒区では、公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例に定める構造設備及び衛生措置等の規定について見直しを行いました。

主な改正内容

貯湯槽の衛生措置基準を改正(公衆浴場法施行条例・旅館業法施行条例)

より適切に清掃及び消毒が実施できるよう、ぬめり等の汚れを除去する旨の規定を追加します。

調節槽の衛生措置基準を追加(公衆浴場法施行条例)

調節槽から供給される温水の衛生を確保できるよう、内部の汚れ状況について随時点検する旨、及びぬめり等の汚れを除去する旨の規定を追加します。

浴槽水の消毒の衛生措置基準を改正(公衆浴場法施行条例施行規則・旅館業法施行条例施行規則)

従前の塩素消毒に加え、新たな塩素消毒としてモノクロラミンによる消毒の濃度規定を追加します。

気泡発生装置等の構造設備基準を新設(公衆浴場法施行条例・旅館業法施行条例)

新規施設及び新たに気泡発生装置等を設置する既存施設に対し、たまり水や汚れを適切に除去できる構造に関する規定を新設します。

混浴制限年齢の引き下げ(公衆浴場法施行条例)

男女の混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げます。

物品貸与に関すること(公衆浴場法施行条例)

入浴者にかみそりを貸与する場合は、新しいもののみとします。

施行日

令和4年1月1日

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508