ここから本文です。
最近、犬を海外から輸入しました。入国する際に狂犬病予防注射は受けているのですが、再度受ける必要がありますか
回答
犬の輸入検疫に伴う狂犬病予防注射を実施した日が現年度内(狂犬病予防法施行規則に基づき3月2日以降)であれば、再度受ける必要はありません。
輸入検疫書をお持ちのうえ、区の窓口で犬の登録と狂犬病予防注射済票の発行手続きを申請してください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9505
ファクス:03-5722-9508
トップページ > 区政情報 > よくあるご質問 > くらし・手続き > ペット・動物 > 犬の登録・狂犬病予防注射・咬傷事故についてのよくあるご質問 > 最近、犬を海外から輸入しました。入国する際に狂犬病予防注射は受けているのですが、再度受ける必要がありますか
更新日:2022年5月19日
ページID:7421
ここから本文です。
犬の輸入検疫に伴う狂犬病予防注射を実施した日が現年度内(狂犬病予防法施行規則に基づき3月2日以降)であれば、再度受ける必要はありません。
輸入検疫書をお持ちのうえ、区の窓口で犬の登録と狂犬病予防注射済票の発行手続きを申請してください。
電話:03-5722-9505
ファクス:03-5722-9508