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トップページ > 区政情報 > よくあるご質問 > 健康・福祉 > 医療 > 診療所・歯科診療所を開設する(開設している)場合のよくあるご質問 > 診療所(クリニック)が移転することになった。
更新日:2018年7月31日
ページID:7642
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隣接地等であっても、廃止届、開設届(個人開設の場合)、開設許可申請(法人開設の場合)、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)等の手続きが必要です。お早めにご相談ください。
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9508
診療所・歯科診療所を開設する(開設している)場合のよくあるご質問