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開設、改装等に関する相談は、代理人でも可能ですか?
回答
当該医療機関の従業員、ご家族、設計会社、施工会社、機器・医薬品取引会社、コンサルタント等、代理の方でも相談は可能です。ただし、当該施設に関して十分に説明ができ、保健所の指導事項を正しく開設者に伝達できる方でお願いいたします。一医療機関に対して、上記の方々が別々に来庁されることがありますが、より円滑に相談を進めるためにも、可能な限り担当者は1名に限定してください。代表者が決まっているのであれば、複数の方が同行しても構いません。
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9508