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年の中途で死亡した場合の住民税(特別区民税・都民税)は
回答
個人の住民税は、毎年1月1日現在に住所がある人に課税されます。例えば、平成18年中に死亡した人は平成19年度分の住民税は課税されません。もし、平成19年中に死亡した人が平成19年度課税されていて未納額がある場合は相続人が納税義務を継承することになります。
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更新日:2008年1月25日
ページID:7366
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個人の住民税は、毎年1月1日現在に住所がある人に課税されます。例えば、平成18年中に死亡した人は平成19年度分の住民税は課税されません。もし、平成19年中に死亡した人が平成19年度課税されていて未納額がある場合は相続人が納税義務を継承することになります。
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