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住民税の申告をしなければならない人は
回答
市区町村内に住所がある人は、毎年3月15日までに1月1日現在の住所所在地の市区町村に申告書を提出しなければならないとされています。ただ、次の人については申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告書を提出した人
- 勤務先から目黒区に給与支払報告書が提出されている人(提出されているかどうか不明の場合は、勤務先にご確認ください。)
- 前年中に所得がなかった人
- ただし、「前年中に所得がなかった人」については、国民年金、国民健康保険、児童手当などの福祉関係事務の資料として、また、公営住宅や保育園の入園等で住民税の証明書が必要な場合がありますので、できるだけ申告をするようにして下さい。申告がないと住民税の証明書は交付できません。
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