ここから本文です。
まちづくり活動助成事業の概要

まちづくり活動助成事業の趣旨
地域の課題解決や活性化に取り組む、区民の方々が自主的に行う団体活動に対して助成金を交付します。
今回は令和8年度分の助成申請を募集しています。
対象活動
団体育成助成
助成申請時点で設立して1年以上5年未満で、地域コミュニティの形成・発展に取り組み、その活動に広く地域住民が参加できる団体が、下記の助成の対象となる活動を通して、地域の活性化や地域課題の解決に取り組むなど、地域コミュニティの形成につながるもの。
コミュニティ形成助成
設立しておおむね10年を経過し、自立して活動しており、その活動に広く地域住民が参加できる団体(過去に助成を受けた団体も可)が下記の助成の対象となる活動を通して、地域の活性化や地域課題の解決に取り組むなど、より一層の地域コミュニティの形成・発展が期待できるもの。
これまでの活動の中に新しい取り組みを加えた内容が対象となります。
助成の対象となる活動
(コミュニティ、福祉、子育て、教育、防犯・防災、環境などに係る次のいずれかのまちづくり活動)
(1)学び合い成長し合えるまちづくりの活動
(2)人が集い活力あふれるまちづくりの活動
(3)健康で自分らしく暮らせるまちづくりの活動
(4)快適で暮らしやすい持続可能なまちづくりの活動
(5)安全で安心して暮らせるまちづくりの活動
次のような活動は対象になりません
- 目黒区や他の公共的団体等から補助金や助成金を受けている活動
- 活動経費の負担能力がある団体が行っている活動
- 営利を目的とする活動や営利を目的とする団体が行う活動
- 政治性・宗教性のある活動や政治団体・宗教団体が行う活動
- 会員や仲間だけといった参加者を限定したり、地域への貢献や活性化につながらない趣味やスポーツ等のサークル活動
助成対象期間
令和8年4月から令和9年3月までの一年間
なお、団体育成助成は初年度の助成金交付決定から5か年度にわたって、また、コミュニティ形成助成は3か年度(連続または、5年以内のうちに3回まで)にわたって助成を受けることができます。ただし、申請ならびに審査は年度ごとに必要です。
申し込みができる団体
- 活動拠点が目黒区内にあり、活動の半数以上が目黒区内で行われる団体であること。
- 団体の代表者が目黒区民であり、構成員の半数以上が区内在住、在勤、在学の者であること。
- 原則として、同一の世帯に属さない者が5人以上で構成されていること。
申請金額(上限額)
団体育成助成
初年度の助成金交付決定を起点とし、助成金額の上限額は下記のとおりです。
初年度:20万円、二年から三年目:各10万円、四年から五年目:各5万円
(助成金交付例)
初年度申請し、助成金交付決定。2年目は、未申請または、申請却下。3年目は、助成金交付決定。4年目は、未申請または、申請却下。5年目は、助成金交付決定。
この場合の助成金額の上限額は次のとおりです。
助成金額:初年度20万円、2年目0円、3年目10万円、4年目0円、5年目5万円(最終)
コミュニティ形成助成
初年度:20万円、二年目(二回目):10万円、三年目(三回目):5万円
助成対象経費
助成の対象となる経費は次のとおりです。
- 会場使用料(会議室使用料、イベント等の道具運搬のための車両使用料)
- 助成対象団体の会員以外の指導員・講師謝礼(1人1時間につき1万2千円まで)
- 備品費(申請した活動に最小限必要なもの)。事務用パソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、デジタルカメラ等は審査の上、助成を可とする場合は取得金額の50パーセントを限度に助成対象とします。
- 消耗品費(文具、材料費、ポスター・チラシ・PR誌の印刷経費ほか)
- 活動のPRに必要な横断幕、のぼり旗等の購入費
- 調理をともなう事業における食材料費
- その他必要と認める経費(行事保険、ホームページ開設経費、ウェブ会議システム導入経費など)
つぎのような経費は対象となりません
交際費(慶弔費を含む)、飲食費(会議や打ち合わせなども含む)、使途目的が決定していない経費(雑費、予備費等)、人件費(日当、報酬、手当て、旅費等)
注記物品等の購入に伴うポイントの付与や利用が判明した場合、当該ポイント分を助成金充当額から除外します。
ポイントが付与されるポイントカードやキャッシュレス決済等を利用する場合は、購入した物品等のポイント付与数及び当該ポイントの円換算が明確になる手段を使用してください。万一、ポイントの付与や円換算の算出が不明確な決済手段を使用した場合、助成金充当額から購入に伴う経費の1パーセントを除外します。
審査と交付決定
審査
新規で申請する団体(過去に助成金が交付されていて連続しないで申請する団体も含む)
団体育成助成、コミュニティ形成助成を新規で申請する団体は、提出していただいた申請書等の内容を令和8年3月3日(火曜日)開催の「まちづくり活動助成審査会」で対面にて説明していただきます。
連続して申請する団体
提出していただいた申請書等の内容を「まちづくり活動助成審査会」で審査します(原則書類審査のみ)。なお、前年度の活動実績等により、新規で申請する団体と同様に、「まちづくり活動助成審査会」で申請内容を対面にて説明していただく場合があります。
交付決定
「まちづくり活動助成審査会」で、助成の可否を審査し、その報告を受けて区が交付決定し、「交付決定通知書」または「交付申請却下通知書」をお送りします。団体育成助成、コミュニティ形成助成を連続して申請する団体は、令和7年度の活動実績をふまえ、交付の可否を決定します。交付決定の場合は、速やかに助成金を交付します。
なお、全体の申し込み件数や活動の内容によっては、減額または交付しない場合があります。
助成を受けた団体の責務
交付決定を受けた団体は、助成金の交付目的、交付決定の内容に従って活動してください。助成金を助成対象経費以外の他の用途に流用することはできません。
なお、交付決定の内容に適合した活動が行われていないことが認められた場合は、区が指導を行い、改善されない場合には交付決定を取り消すことがあります。
活動報告
活動の実績報告として、次年度の4月までにつぎの書類を提出していただきます。
- まちづくり活動助成事業実績報告書
- 決算書
- 領収書、帳簿等
- 活動の写真、作成した印刷物等、活動内容や成果のわかる資料
(指導員・講師謝礼を助成対象経費とした場合は、指導員・講師が指導、講義をしていることが分かる写真、指導員・講師の名前の記載されたチラシなどをご提出ください。)
まちづくり活動の実績報告
活動の実績報告として提出していただいた書類を基に、「まちづくり活動助成審査会」に報告します。助成を受けた団体は、「まちづくり活動助成審査会」に出席していただき、活動実績を報告していただきます。
助成金の確定
実績報告書を審査し、適正と認められた場合は、助成金確定通知書をお送りします。確定した助成金よりも交付した助成金が多い場合(残額が生じた場合)は、差額を返還していただきます。
令和6年度助成団体の活動紹介と過去の助成活動の内容
令和6年度助成団体の活動紹介
令和6年度まちづくり活動助成を受けて活動した3団体の活動内容を紹介しています。
助成を受けた活動
令和3年度から令和7年度にまちづくり活動助成金を交付した活動は下表のとおりです。
|
年度 |
活動の内容 |
|---|---|
| 令和3年度 | フードバンク活動(令和3年度から令和5年度) |
| 令和4年度 |
|
| 令和5年度 |
|
| 令和6年度 | 小学生を対象に英語を使って日本の家庭料理を学ぶ料理教室やイベントを企画・開催し、参加者の英語でのコミュニケーション力向上の支援など |
| 令和7年度 |
|
その他
交付決定団体の公表
交付決定後、めぐろ区報、目黒区公式ウェブサイトに団体の名称、活動内容を掲載します。また、まちづくりの推進のため、住区住民会議やその他の団体等に決定団体の連絡先等を代表者に確認のうえ、公表することがあります。
活動の視察
事業がどのように行われているか、区担当者が適宜調査させていただきます。
申請
令和8年度の助成申請は、令和7年12月15日(月曜日)から令和8年1月23日(金曜日)までの期間で受け付けます。なお、土曜・日曜・祝日と年末年始の令和7年12月27日(土曜日)から令和8年1月4日(日曜日)までの期間を除きます。
申請方法と申請書類
お問い合わせ
地域振興課 区民活動支援係
電話:03-5722-9871
ファクス:03-5721-7807