更新日:2025年12月16日

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(事業主・管理職向け) セクシュアルハラスメント防止のために

職場のハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が望ましいとされているものを除く)。

職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

職場におけるセクシュアルハラスメントの内容、セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発する。セクシュアルハラスメントの行為者については厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、周知・啓発する。

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備

  • 相談窓口をあらかじめ定めること
  • 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。

職場におけるセクシュアルハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応

  • 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  • 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する措置を適正に行うこと
  • 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと
  • 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実確認ができなかった場合も同様)

上記と併せて講ずべき措置

相談者、行為者のプライバシーの保護。相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定める。

セクシュアルハラスメントの行為者について

  • セクシュアルハラスメントの行為者には、男性も女性も加害者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
  • 職場におけるセクシュアルハラスメントとは、相手の性的指向または性自認にかかわらず、該当することがありえます。

参考資料:職場におけるセクシュアル・ハラスメント対策に取り組みましょう!(厚生労働省)

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