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更新日:2025年12月16日

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(労働者向け) セクシュアルハラスメントの加害者・被害者にならないために

 

セクシュアルハラスメントとは

他の者を不快にさせる職場における性的な言動

  • 職員がほかの職員を不快にさせること
  • 職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせること
  • 職場以外の者が職員を不快にさせること

職員が他の者を不快にさせる職場外における性的な言動

不快であるか否かの判断

基本的に受け手が不快に感じるか否かによって判断します。(受け手の感じ方が不明でも、通常人が不快に感じるか否かで判断します。)

セクシュアルハラスメントになりやすい言動

職場内外で起きやすいもの

  • 「性的な内容の発言関係」

性的な関心、欲求に基づくもの

身体的特徴を話題にする、生理や更年期を話題にする等

性別により差別しようとする意識に基づくもの

男のくせに根性がない、女性には仕事を任せられない等の発言

男の子、女の子、僕、坊や、お嬢さん、おじさん、おばさん等人格を認めない呼び方

性的指向や性自認に関する発言等

  • 「性的な行動関係」

性的な関心、欲求に基づくもの 

雑誌等の卑猥な写真・記述をわざと見せる、食事やデートなどに執拗に誘うこと等

性別により差別しようとする意識等に基づくもの

女性であるということだけで、職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること

主に職場外で起こるもの

カラオケでのデュエットの強要、お酌等の強要等

男性がセクシュアルハラスメントの被害者となることもあります

「男ならこれくらい我慢しなければ」「男がセクハラの相談なんて恥ずかしい」と思わずに相談しましょう。

セクシュアルハラスメントの被害にあった時は

はっきりと意思を伝えましょう

ハラスメントによって「困っている」「不快に感じている」「止めてほしい」など、あなたの意思を相手に伝えましょう。「ノー」と言うことはとても勇気がいることですが、問題を解決するための一歩となります。

会社の窓口に相談しましょう

ハラスメントは個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。労働組合に相談する方法もあります。社内に相談相手がいないときも、一人で悩まずに、都道府県労働局など外部の機関に相談しましょう。

参考資料

(労働者向け)悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント(厚生労働省・都道府県労働局)

セクシュアル・ハラスメント(人事院 >人事行政に関する政策 >勤務環境 >ハラスメント防止)

 

関連するページ

  • 東京都労働相談情報センター
    東京都では、都内6か所に労働相談情報センターを設置し、労働相談を受け付けています。セクシュアル・ハラスメントのほか、賃金・退職金等の労働条件や労使関係についてなど、労働問題全般にわたり相談に応じています。

お問い合わせ

男女平等・共同参画センター

ファクス:03-5721-8574