更新日:2025年12月16日

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セクシュアルハラスメント(職場におけるセクシュアルハラスメント)

職場におけるセクシュアルハラスメントとは

男女雇用機会均等法第11条では、職場におけるセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるものと、性的な言動により労働者の就業環境が害されるものがあります。

 

職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

「職場」とは

「事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所」

当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する職場については、「職場」に含まれる。取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当する。

「労働者」とは

いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいう。
 

「性的な言動」とは

性的な内容の発言及び性的な行動

「性的な内容の言動」の例

  • 性的な事実関係を尋ねること
  • 性的な内容の情報を意図的に流布すること
  • 性的な冗談やからかい
  • 食事やデートへの執拗な誘い
  • 個人的な性的体験を話すこと等

「性的な内容の行動」

  • 性的な関係を強要すること
  • 必要なく身体に触ること
  • わいせつな図画を配布・掲示すること等
  • 強制わいせつ行為等

「性的な言動を行う者」とは

事業主、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主またはその雇用する労働者、顧客、患者またはその家族、学校における生徒等もなり得る。男女とも行為者にも被害者にもなり得る。異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当する。被害を受けるものの性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクシュアルハラスメントに該当する。

セクシュアル・ハラスメントの内容と具体例

  内容 具体例
対価型 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること
  • 事務所内において事業主が労働者に対して性的関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること
  • 出張中の車中において上司が労働者の腰・胸などに触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること
  • 営業所内において事業主が日ごろから労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること
環境型 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
  • 事務所内において上司が労働者の腰・胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下していること
  • 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと
  • 労働者が抗議しているのにもかかわらず、同僚が業務に使用するパソコンでアダルトサイト閲覧しているため、それを見た労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと

参考資料

2025年版 働く女性と労働法 (東京都産業労働局就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」) 

令和6年11月 厚生労働省 職場におけるハラスメント 対策パンフレット

 

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