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撤去した自転車の保管・返還
撤去した自転車などは自転車集積所で保管しています。保管期限までにお引取りください。保管場所・保管期限を記した「撤去自転車等返還通知書」を防犯登録時の氏名・住所に基づき送付しています。
放置自転車対策事業の見直し
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の新設
令和5年7月1日、道路交通法の改正施行により、原動機付自転車の車両区分が一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に細分化されました。目黒区としても、法令の改正施行に合わせて、10月1日(日曜日)に目黒区自転車等放置防止条例の改正施行を行い、電動キックボードなどの撤去保管料を新設します。詳細な金額に関しては下表からご確認ください。
登録制自転車置場内の不正駐車された自動二輪車撤去
登録制自転車置場は、自転車及び原動機付自転車の登録が可能な施設です。当該施設に自動二輪車を駐輪している方が見受けられます。放置自転車撤去事業の見直しに伴い、10月1日(日曜日)から当該施設に不正駐車している自動二輪車は撤去します。
自動二輪車を利用する方は、駐車場をご利用ください。
撤去保管料の引き上げ
皆様のご理解とご協力により、区内の放置自転車は年々減少していますが、昨今の人件費高騰の影響もあり撤去1台あたりの経費が高くなっています。そのため、撤去保管料を引き上げる判断となりました。
撤去保管料の引き上げは10月1日(日曜日)の車両返還を行う方から適用します。
車両区分 | 撤去保管料 |
---|---|
自転車 | 3,000円 |
原動機付自転車 | 4,500円 |
自動二輪車 | 9,000円 |
車両区分 | 撤去保管料 |
---|---|
自転車 | 5,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 5,000円 |
一般原動機付自転車 | 8,000円 |
自動二輪車 | 16,000円 |
保管期限
撤去自転車等返還通知の日、又は所有者が不明の場合の告示をした日から1か月。保管期限までに引取りのないものは処分します。
返還申請に必要なもの
- 返還申請者の住所、氏名の確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
- 撤去保管料(上記の表をご覧ください。)支払いは現金、キャッシュレス決済も対応可
- 自転車などの鍵
- 撤去自転車等返還通知が届いている場合は、ご持参ください。
- 撤去手数料の免除は、撤去された日よりも前の日以前に盗難届が警察署に提出されている場合です。(撤去自転車等の盗難届を警察に出した後、撤去自転車等の返還を受けた場合は、必ず警察に盗難届の取り下げ願いを出して下さい。)
- 撤去された日よりも前の日以前に盗難届が提出されている場合は、届出警察署名・届出年月日時刻・受理番号を届け出た警察署に確認し、その内容をメモ等に控えた上で返還日時内に各返還場所の集積所へお越しください。
返還日時
毎日午後2時から午後6時まで(12月29日から1月3日までを除く)
保管・返還場所
お問い合わせ
土木管理課 自転車対策係
電話:03-5722-9569